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農業振興地域制度

更新日:2022年12月2日

農業振興地域制度について

農用地利用計画の変更申出書類の提出締切日の変更等について

本市への、農用地利用計画の変更申出(農用地区域からの除外・農用地区域への編入・用途区分の変更)に係る受付について令和4年2月受付分について変更いたします。
 また、令和4年度からは、原則、高松市農業委員会への農地法関係申請書等の提出締切日に合わせることとします。(年3回4月、8月、12月+特例3回6月、10月、2月)

制度の概要

農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用を図るため、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農業振興地域制度が設けられています。
市は、県が指定した農業振興地域(自然的・経済的・社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域)を区域とした農業振興地域整備計画を定めることとされ、この計画には、農業生産の基盤整備に関する事項などを定めるほか、農用地等として利用すべき土地の区域(以下「農用地区域」という。)を定めることとされています。

農用地利用計画の変更

この農用地区域の農地は、原則として宅地、雑種地などへの農地転用ができない農地です。ただし、許可要件を満たせば農用地区域から除外(農用地利用計画変更)できる場合があります。(農地転用の許可要件等も満たす必要があります。農地転用については、高松市農業委員会事務局(電話:087-839-2662)までお問い合わせください。)
「農業振興地域の整備に関する法律」等で農用地区域から除外できる要件等が定められていますので、除外できる見込みがあるかどうか、農林水産課までお問い合わせください。
なお、除外の手続きは、県との協議、公告等の関係で申請(受付締切日)から除外通知までに、約3~4ヶ月かかります。

農業振興地域における農用地区域の農地の確認

農用地区域の農地かどうかの確認は農林水産課で確認することができます。
なお、農用地区域の農地は、地番ごとに設定されていますので、地番が特定できないとお答えすることができません。あらかじめ知りたい農地の町名・地番等を確認し、農林水産課までお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは農林水産課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎5階
電話:087-839-2422
ファクス:087-839-2423

Eメール:nousui@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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