高松市脱炭素先行地域づくり事業周知啓発動画制作委託業務に係る公募型プロポーザルの実施について
更新日:2026年8月18日
募集内容
1 業務の目的
本市では、令和8年2月に環境省の脱炭素先行地域に選定され「人と物が集まり にぎわいを生む ウォーターフロント サンポート高松から始まる さらなる一歩 ~選ばれ続ける都市・港へ 脱炭素でおもてなしプロジェクト~」をテーマに、脱炭素社会の実現を通して、交流人口の拡大による新たなにぎわい創出及び地域課題の解決につながる取組みを計画しています。また、脱炭素先行地域選定要件である2030年度までにサンポート高松エリアの脱炭素達成に向けては、市民及び事業者が本業務の目的を理解し、関係者で一体となって取り組んでいくことが重要と考えています。
本業務は、脱炭素先行地域事業の推進に必要不可欠である市民及び事業者から協力が得られるように、脱炭素先行地域事業の趣旨・取組みをわかりやすく伝え、日々の生活や事業活動における具体的な行動変容を促し、その定着を図ることを目的とします。
※本市の脱炭素先行地域に関する情報は、以下のページをご覧ください。
2 業務の概要
(1) 業務名 高松市脱炭素先行地域づくり事業周知啓発動画制作委託業務
(2) 業務の内容 「高松市脱炭素先行地域づくり事業周知啓発動画制作委託業務仕様書」のとおり
(3) 履行期間 契約締結の日から令和9年3月31日(水曜日)まで
3 参加資格
本プロポーザルの参加に当たっては、「高松市脱炭素先行地域づくり事業周知啓発動画制作委託業務プロポーザル実施要領」に掲げる要件を、全て満たしていることを条件とします。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)当該プロポーザル方式の公表の日時点において、高松市物品・委託・役務の提供等競争入札参加資格者名簿に登載された者であること。
(3)公表の日から契約締結の日までの間に、高松市指名停止等措置要綱(平成24年高松市告示第403号)による指名停止の措置を受けている者でないこと。
(4)破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て(同法附則第3条に規定する申立てを含む。)がなされている者でないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(6)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(7)プロポーザル参加表明の提出日において納期の到来した市税、法人税(参加表明者が個人の場合は所得税)並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(8)過去に動画制作業務を受注したことがあり、契約金額1,276,000円(消費税及び地方消費税を含む。)以上の履行実績を有すること。
4 仕様書
5 実施要領(審査の方法、選定基準等)
6 受託候補者選定までのスケジュール
| 内 容 | 年 月 日 |
|---|---|
| プロポーザルの公表 | 令和8年8月18日(火曜日) |
| プロポーザル関係書類の配布期間 | 令和8年8月18日(火曜日)から |
| 参加表明書の提出期限 | 令和8年9月1日(火曜日)午後5時まで |
| 参加資格の審査結果の通知 | 令和8年9月4日(金曜日)まで |
| プロポーザルに対する質問の受付期間 | 令和8年8月18日(火曜日)から |
| プロポーザルに対する質問の回答期限 | 令和8年9月11日(金曜日)午後5時まで |
| 提案書等の提出期限 | 令和8年9月18日(金曜日)午後5時まで |
| プレゼンテーション及びヒアリングの実施 | 令和8年9月下旬から10月上旬(予定) |
| 審査結果の通知 | 令和8年10月上旬(予定) |
| 契約の締結 | 令和8年11月上旬(予定) |
7 提出書類様式
提案書の公開に係る意向申出書(様式第8号)(ワード:29KB)
プロポーザル審査委員会(第1回)
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お問い合わせ
このページはゼロカーボンシティ推進課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎13階
電話:087-839-2393
ファクス:087-839-2390


















