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高松市入札監視委員会の設置根拠の条例化について(平成24年7月1日施行)

更新日:2018年3月1日

 高松市入札監視委員会の設置について条例で定めることとし、現行の高松市入札監視委員会設置要綱及び「高松市入札監視委員会の運営に関する事務処理について」の規定については、次の規定に移管することとしました。

(1)高松市入札監視委員会条例
  委員会の設置、組織、委員の資格及び任期、会議等の基本的事項

(2)高松市入札監視委員会条例施行規則
  条例の適用工事・庶務を行う組織

(3)高松市入札監視委員会の運営細則
  高松市入札監視委員会条例施行後の初めての会議(平成24年7月13日開催)において、委員会権限部分について定めた細則を決定しました。

お問い合わせ

このページは契約監理課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎8階
(工事契約係)電話:087-839-2511 ファクス:087-839-2537 
(物品契約係)電話:087-839-2252 ファクス:087-839-2254

Eメール:keiyakukanri@city.takamatsu.lg.jp

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