高松市入札監視委員会の設置根拠の条例化について(平成24年7月1日施行)
更新日:2018年3月1日
高松市入札監視委員会の設置について条例で定めることとし、現行の高松市入札監視委員会設置要綱及び「高松市入札監視委員会の運営に関する事務処理について」の規定については、次の規定に移管することとしました。
(1)高松市入札監視委員会条例
委員会の設置、組織、委員の資格及び任期、会議等の基本的事項
(2)高松市入札監視委員会条例施行規則
条例の適用工事・庶務を行う組織
(3)高松市入札監視委員会の運営細則
高松市入札監視委員会条例施行後の初めての会議(平成24年7月13日開催)において、委員会権限部分について定めた細則を決定しました。
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