押印の義務付け廃止に伴う入札書等の取扱いについて
更新日:2022年2月3日
押印の義務付け廃止に伴う入札書等の取扱いについて
令和4年1月1日から、本市における行政手続等に係る押印等の見直しに伴い、契約監理課で執行する案件に関し、押印が不要又は押印に代わる措置での対応が可能となった書類等については、下記のとおりです。
1 入札書及び見積書
入札書及び見積書については、押印が必須ではなくなりましたが、押印をしない場合は、押印に代えて責任者等の氏名及び連絡先(※1)の記載が必要になります(押印がなく、責任者等の氏名及び連絡先の記載がない場合は、無効となりますので御注意ください。)。
なお、従来どおり押印をしたものについては、責任者等の氏名及び連絡先の記載は不要です。
また、入札書及び見積書の封筒の封緘については、押印は不要とし、〆を記載して、封緘したことを確認できるようにしてください。
※1 責任者等の氏名及び連絡先とは下記の3つを指します((1)から(3)について全て必要です。)。
(1)責任者(事務を担当する部門の長)の氏名(フルネーム)
(2)担当者(事務を担当する部門の者)の氏名(フルネーム)
(3)連絡先として電話番号(固定電話。設置していない場合は携帯電話)
※2 提出された書類の確認のため、市の担当者から記載の連絡先に連絡させていただくことがあります。
2 契約書、請書及び委任状
契約書、請書及び委任状につきましては、従来どおり押印が必須となります。
3 各種申請書等
書類によって取扱が異なりますので、個別の内容について下記のファイルを確認してください。
押印が不要となった書類についても、押印に代わる記載を求めるものや確認書類の提示を求めるものがありますので、御注意ください。
【工事】押印の見直しに関する一覧表(令和4年2月3日更新)(エクセル:18KB)
お問い合わせ
このページは契約監理課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎8階
(工事契約係)電話:087-839-2511 ファクス:087-839-2537
(物品契約係)電話:087-839-2252 ファクス:087-839-2254
