単品スライド条項の適用について(平成20年7月24日更新)
更新日:2018年3月1日
高松市発注工事への単品スライド条項の適用について
今般、鋼材類及び燃料油が高騰している状況に鑑み、高松市工事請負契約約款第25条第5項の運用を定め、平成20年7月16日に遡り、適用を開始しました。
「単品スライドとは」
「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に請負代金額の変更を請求できる措置です。
1 対象品目と対象工事
【対象品目】
「鋼材類」、「燃料油」に分類される各材料(H形鋼、異形棒鋼、軽油など)の2品目のうち、品目類ごとの増額分が対象工事費の1パーセントを超える品目が対象
【対象工事】
適用日時点で継続中及び適用日以降に新規契約する工事のうち、対象品目となる材料の価格が工事費総額の1パーセント以上変動している工事が対象。
2 対象工事費の考え方
既に部分払いを行った出来形部分(特段の規定を設けたものを除く)や部分引渡しを行った部分を、単品スライド適用前の全体工事費から除いたもの。
3 適用手続き
(1)工期末の2ヶ月前までに請求。
(2)実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類の提出が必要。
4 適用日
平成20年7月16日
5 問い合わせ先
(1)制度について 財務部契約監理課(技術検査室)電話:839-2514
(2)受注工事への適用について 各工事担当課
単品スライド条項の運用について(ポイント)(PDF:25KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは契約監理課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎8階
(工事契約係)電話:087-839-2511 ファクス:087-839-2537
(物品契約係)電話:087-839-2252 ファクス:087-839-2254
