このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

工事の前払金の使途の範囲の拡大について

更新日:2018年3月1日

工事の前払金の使途の範囲の拡大について

 平成28年度から実施していた公共工事の前払金の使用使途拡大の特例措置について、国が平成29年度末まで措置期限を延長したことに伴い、高松市病院局でも措置期限を延長します。

1 特例措置の内容

 今回の特例措置では、これまで前払金を充当できるとした経費(※)に加え、次の経費にも充当できることとしました。

  • 現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)

 ただし、今回の特例措置で充当できることとする経費では、前払金額の100分の25を上限とし、中間前払金は除くものとします。

(※)工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費

2 適用対象となる契約

 平成28年4月1日から平成30年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成30年3月31日までに払出しが行われるものとします。

3 具体的な取扱い

(1)今後新たに契約を締結するもの

  特例措置の内容を特記事項として契約書に追加して、契約を締結します。

(2)平成28年4月1日以降に契約されたのもの

  特例措置で対象とされた費用への充当を希望する受注者の方は、発注者(契約担当課)に申し出てください。
  発注者と受注者間で協議の上、請負契約を変更することで適用できるものとします。

4 留意事項

  • この特例措置は、建設工事請負契約にのみ適用され、委託業務等その他の契約には適用されません。
  • 特例措置の適用を受けるためには、契約書で定められている必要があるので、契約の際には契約書をご確認ください。

お問い合わせ

このページは高松市立みんなの病院総務課が担当しています。
〒761-8538 高松市仏生山町甲847-1
電話:087-813-7171
ファクス:087-813-7141

Eメール:byoinshomu@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

便利ナビ

  • 結婚 離婚
  • 妊娠 出産
  • 子育て
  • 入園 入学
  • 引越 住まい
  • 就職 退職
  • 高齢者 介護
  • おくやみ

情報が見つからないときは

よくある質問

病院局

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ