薬局・医薬品販売業の皆様へ
更新日:2018年3月1日
要指導医薬品を取り扱う場合
要指導医薬品を販売又は授与する薬局・店舗は、30日以内に変更届書の提出が必要です。
平成26年6月12日時点で要指導医薬品を取り扱う場合も、30日以内に次の変更届書を提出してください。
変更届書(要指導医薬品)-記入例 (PDF)(PDF:128KB)
特定販売(インターネット販売、電話販売、カタログ販売等)を行おうとする場合
特定販売を行うにあたっては、「あらかじめ」届出が必要になります。
詳細については、生活衛生課にお問い合わせください。
薬局・店舗における掲示物について
薬局・店舗において掲示しなければならない事項が追加されました。掲示物の修正をお願いします。
必要な掲示・表示事項(施行規則 別表第1の2、第1の3)(PDF)(PDF:120KB)
医薬品業務手順書について
薬局・店舗において要指導医薬品の販売・授与や特定販売を行う場合には、その業務について医薬品業務手順書に記載する必要があります。
該当する薬局・店舗は業務手順書の修正をお願いします。
申請等様式について
法改正に伴い、申請等様式が新しくなりました。
申請等様式は各業態のページよりダウンロードすることができます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879