県外産業廃棄物の取扱い
更新日:2026年6月5日
高松市では、高松市産業廃棄物処理等指導要綱第7条第1項第1号から第3号に該当する場合を除き、市内での県外産業廃棄物の処分、保管を禁止しています。
なお、同要綱第7条第1項第3号エに掲げる処分をする場合にあっては、事業者、中間処理事業者、最終処分業者及び跡地利用者又は跡地開発事業者は、あらかじめ、市長に協議しなければなりません。
※ 香川県条例での協議対象となる循環的利用とは、「香川県における県外産業廃棄物の取扱いに関する条例」に基づき、高松市を含む香川県内全域を対象として、香川県との間で、循環的な利用での県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等を行い認められた場合を指します。
・【高松市産業廃棄物処理等指導要綱】(令和7年10月1日改正)はこちらからご覧ください
・香川県ホームページ(県外産業廃棄物の取扱いのページ)(外部サイト)
・東北・関東地方から排出される産業廃棄物の処理に係る対応指針(PDF:215KB)
県外産業廃棄物の処分(保管)実績報告書については、下記のオンライン提出入力フォームから提出できます。
様式については、下記の「廃棄物関係様式集」でご確認ください。
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お問い合わせ
このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
電話:087-839-2380 ファクス:087-837-1458
(環境対策係)
電話:087-834-5755 ファクス:087-837-1458
<環境指導課>
電話:087-839-2380
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