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県外産業廃棄物の取扱い

更新日:2022年4月1日

県外産業廃棄物の取扱いは、次のとおりといたします。

 香川県における県外産業廃棄物の取扱いに関する条例により、高松市を含む県内全域を対象として、循環的利用のため県外産業廃棄物を搬入するためには、県に対する事前協議等を行わなければなりません。
 高松市では、高松市産業廃棄物処理等指導要綱により、県条例での協議対象となる循環的利用を除いて、市内での県外産業廃棄物の処分、保管を禁止しています。
 ただし、特例として、市長がやむを得ない理由があると認め、かつ、生活環境の保全上支障がないと認める場合、要綱に基づく事前協議等を経た上で、県外産業廃棄物の搬入を認めています。
 なお、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、東北・関東地方から排出される産業廃棄物については、市内搬入に関する基準を設けています。

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