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多量排出事業者に係る計画等

更新日:2023年4月1日

1 多量排出事業者に係る計画書等の提出について

(1)産業廃棄物の減量等の計画書及び実施状況報告書

概要

 事業活動に伴い、前年度の産業廃棄物の排出量が1千トン以上の事業場を設置している事業者は、産業廃棄物の減量等の計画書を作成し、6月30日までに市に提出しなければなりません。
 また、計画書の実施状況についての報告書を作成し、翌年6月30日までに市に提出しなければなりません。

対象者

産業廃棄物処理計画書:事業活動に伴い、前年度の産業廃棄物の排出量が1千トン以上の事業場を設置している事業者
産業廃棄物処理計画実施状況報告書:前年度に産業廃棄物処理計画書を提出した事業者

提出期限

毎年度6月30日

報告先

・高松市内 : 高松市環境指導課
・高松市以外の香川県内 : 香川県循環型社会推進課 (※ 香川県の提出先等は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)からご確認ください。)

 例えば、令和4年度、高松市の事業場での産業廃棄物の発生量が1,000tを超過し、多量排出事業者に該当した場合は、令和5年6月30日までに計画書を提出し、令和6年4月1日から6月30日までの間に報告書を提出する必要があります。
 なお、高松市以外の香川県内にある事業場での産業廃棄物の発生量が1,000tを超過した場合は、香川県循環型社会推進課へ計画書及び報告書を提出してください。
 ※ 中間処理業者が交付した二次マニフェストは対象外です。

報告様式

オンライン申請をご利用される場合は、次の「オンライン申請で提出する場合」へお進みください。
オンライン申請をご利用されない場合は、次様式をダウンロードし、下記「オンライン申請以外で提出する場合」へお進みください。

「オンライン申請で提出する場合」

事前準備

オンライン申請完了後、< no-reply@logoform.jp >より受付完了の確認メールが届きますので、予め迷惑メール設定の解除、もしくは受信設定をお願いします。

注意事項

オンライン申請システムがメンテナンス等により運用停止・休止等となる場合がありますので、予めご了承ください。

登録したメールアドレスに受付完了のメールが送信されます。この受付完了メールは、大切に保管してください。(ご入力内容について、後日市から確認のご連絡をする場合があります。)

オンライン申請【おすすめ】

下記の入力フォームURLからお進みください。
入力フォームにおける各項目について、必要事項の入力や報告様式をアップロードしてください。
オンライン申請をご利用されない場合は、下記「オンライン申請以外で提出する場合」へお進みください。

オンライン申請以外で提出する場合

郵送・持参のいずれかの方法で、作成した計画書、報告書をご提出ください。
受付印を押した控えが必要な場合は、2部作成し、ご提出ください。
控えの郵送を希望する場合は、返信用封筒を同封してください。
インターネットで公表するため、会社印及び代表者印、契約書など経理上の公開に適さない文書、警備上公開に適さない図面、個人情報等は添付しないように注意願います。

(2)特別管理産業廃棄物の減量等の計画書及び実施状況報告書

概要

 事業活動に伴い、前年度の特別管理産業廃棄物の排出量が50トン以上の事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物の減量等の計画書を作成し、6月30日までに市に提出しなければなりません。
 また、計画書の実施状況についての報告書を作成し、翌年6月30日までに市に提出しなければなりません。

対象者

特別管理産業廃棄物処理計画書:事業活動に伴い、前年度の特別管理産業廃棄物の排出量が50トン以上の事業場を設置している事業者
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書:前年度に特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した事業者

提出期限

毎年度6月30日

報告先

・高松市内 : 高松市環境指導課
・高松市以外の香川県内 : 香川県循環型社会推進課 (※ 香川県の提出先等は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)からご確認ください。)

 例えば、令和4年度、高松市の事業場での特別管理産業廃棄物の発生量が50tを超過し、多量排出事業者に該当した場合は、令和5年6月30日までに計画書を提出し、令和6年4月1日から6月30日までの間に報告書を提出する必要があります。
 なお、高松市以外の香川県内にある事業場での特別管理産業廃棄物の発生量が50tを超過した場合は、香川県循環型社会推進課へ計画書及び報告書を提出してください。
  ※ 中間処理業者が交付した二次マニフェストは対象外です。

報告様式

オンライン申請をご利用される場合は、次の「オンライン申請で提出する場合」へお進みください。
オンライン申請をご利用されない場合は、次様式をダウンロードし、下記「オンライン申請以外で提出する場合」へお進みください。

「オンライン申請で提出する場合」

事前準備

オンライン申請を利用して提出するには、メールアドレスのご登録が必要となります。
ご登録後< no-reply@logoform.jp >よりメールが届くため、予め迷惑メール設定から解除、もしくは受信設定をお願いします。

注意事項

オンライン申請システムがメンテナンス等により運用停止・休止等となる場合がありますので、予めご了承ください。

登録したメールアドレスに受付完了のメールが送信されます。この受付完了メールは、大切に保管してください。(ご入力内容について、後日市から確認のご連絡をする場合があります。)

オンライン申請【おすすめ】

下記の入力フォームURLからお進みください。
入力フォームにおける各項目について、必要事項の入力や報告様式をアップロードしてください。
オンライン申請をご利用されない場合は、下記「オンライン申請以外で提出する場合」へお進みください。

オンライン申請以外で報告する場合

郵送・持参のいずれかの方法で、作成した計画書、報告書をご提出ください。
受付印を押した控えが必要な場合は、2部作成し、ご提出ください。
控えの郵送を希望する場合は、返信用封筒を同封してください。
インターネットで公表するため、会社印及び代表者印、契約書など経理上の公開に適さない文書、警備上公開に適さない図面、個人情報等は添付しないように注意願います。

策定マニュアル

 産業廃棄物の減量等の計画書及び実施状況報告書の作成に当たっては、下記「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル」をご覧ください。

2 多量排出事業者に係る報告書及び計画書の公表について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び第12条の2第12項の規定に基づき、多量排出事業者に係る報告書等を公表します。

産業廃棄物
特別管理産業廃棄物

特別管理産業廃棄物の多量排出事業者は電子マニフェストの使用が義務化されています!

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号。)等の施行により、令和2年(2020年)4月1日から、特別管理産業廃棄物の発生量(PCB廃棄物は除く)が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物の処理を他者に委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されています。

 電子マニフェスト使用義務対象者となる場合、JWNET(情報処理センター)への加入や電子マニフェストに対応した処理業者との契約締結が必要となります。

(参考)
 電子マニフェストの使用義務化に関する法改正の内容については、下記の環境省公式ホームページのパンフレット、Q&Aを参考にしてください。
    ↓

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お問い合わせ

このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458

Eメール:hai_si@city.takamatsu.lg.jp

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