産業廃棄物運搬車表示
更新日:2018年3月1日
産業廃棄物を運搬する車両への表示及び書面備付けについて
産業廃棄物を運搬する際には、その運搬車の両側面に、産業廃棄物を運搬する車両の旨等の表示が必要です。表示については、産業廃棄物収集運搬業許可業者だけでなく、自らの工事等で発生した産業廃棄物の運搬する場合(自己運搬)でも必要です。
また、運搬時にはその車両に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)や許可証の写し、自己運搬場合には、運搬している産業廃棄物を積載した及び運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先等を記載した書類を常時携帯しなければなりません。
詳しくは、下記の環境省のパンフレットを参照してください。
パンフレット(産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備付け義務:環境省)(PDF:899KB)
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