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温泉法に基づく掲示内容等の改正について

更新日:2018年3月1日


 温泉利用許可施設では、温泉法第18条第1項に基づき、温泉成分、禁忌症及び注意事項等を掲示することが義務づけられています。
 この掲示基準を定めている環境省通知が、最新の医学的知見等を踏まえ、平成26年7月1日に改正されました。

主な改正点

(1) 温泉の一般的禁忌症から「妊娠中(とくに初期と末期)」を削除
(2) 浴用の方法及び注意に関する事項の修正・追加など

掲示内容の変更

 温泉の適正利用や公共の福祉に支障を生じる可能性がある場合は、今回の改正通知に則した掲示内容に変更する必要があります。
 掲示内容を変更する場合には、次の書類を当保健所窓口に提出してください。

(1) 温泉成分等掲示(変更)届
    ※ 掲示場所を明示した平面図等を添付してください
(2) 掲示内容
(3) 温泉成分分析書(写)

※ 掲示内容の記載例は以下をご参照ください

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。掲示内容(記載例)(ワード:70KB)

参照リンク(環境省ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。平成26年7月1日付け環自総発第1407012号 環境省自然環境局長通知(外部サイト)

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

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