令和6年4月1日から一般廃棄物処理手数料を改定します
更新日:2024年1月15日
一般廃棄物の処理手数料の改定について
市民・事業者の皆様が、直接、本市のごみ処理施設(南部クリーンセンター、西部クリーンセンター)に可燃ごみなどを搬入される際にご負担いただいている一般廃棄物処理手数料を、令和6年4月1日から、次のとおり改定します。
一般廃棄物処理手数料は、排出者責任、受益者負担の観点から、市民・事業者の皆様に一定のご負担をいただいているものですが、この費用が増加し、現在いただいている処理手数料額との格差が広がっていることから、今回、改定を行いました。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。(消費税率の引き上げに伴う改定を除くと、6年ぶりの改定になります。)
改定後の料金
区分 | 重さ | 改定前 | 改定後 | |
---|---|---|---|---|
・燃やせるごみ ・破砕ごみ |
100㎏までのもの | 1,620円 | ➡ | 1,700円 |
100㎏を 超えるもの |
1,620円に 20kgまでごとに 320円を加算 |
➡ | 1,700円に 20kgまでごとに 340円を加算 |
※南部クリーンセンターに搬入する「缶・びん・ペットボトル」の手数料については、変更ありません。
(100キログラムまでは1,200円、100キログラムを超えるものは20キログラムまでごとに240円を加算します。)
(事業者の皆様へ)令和6年4月1日から一般廃棄物処理手数料を改定します。(PDF:811KB)
(自己搬入される皆様へ)令和6年4月1日から一般廃棄物処理手数料を改定します。(PDF:567KB)
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