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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の規定により、施術所を開設する時、施術者に変更が生じた時、出張施術業務を開始する時など各種届出が必要です。※提出に当たっては保健医療政策課(電話:087-839-2860)に御相談ください。