あん摩・はり・きゅう施術所関係
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の規定により、施術所を開設する時、施術者に変更が生じた時、出張施術業務を開始する時など各種届出が必要です。
※提出に当たっては保健医療政策課(電話:087-839-2860)に御相談ください。
キーワード検索
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の規定により、施術所を開設する時、施術者に変更が生じた時、出張施術業務を開始する時など各種届出が必要です。
※提出に当たっては保健医療政策課(電話:087-839-2860)に御相談ください。