更新日:2022年1月7日
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
専ら出張のみによって行うあん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)施術業務を休止し、廃止し、又は再開したときに、その日から10日以内に提出していただく書類です。
なお、提出に当たっては、高松市保健所保健医療政策課にご相談ください。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時
高松市保健所保健医療政策課
不要
高松市保健所保健医療政策課
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号
電話:087-839-2860 / FAX:087-839-2879