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出張施術業務休止・廃止・再開届

更新日:2022年1月7日

1 根拠法令

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

2 概要

 専ら出張のみによって行うあん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)施術業務を休止し、廃止し、又は再開したときに、その日から10日以内に提出していただく書類です。
 なお、提出に当たっては、高松市保健所保健医療政策課にご相談ください。

3 受付時間

土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時

4 受付場所

高松市保健所保健医療政策課

5 手数料

不要

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関連情報

問合せ先

新規ウインドウで開きます。(メールでの問い合わせはこちら)

高松市保健所保健医療政策課
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号
電話:087-839-2860 / FAX:087-839-2879

お問い合わせ

このページは、保健医療政策課が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階

電話:087-839-2860

ファクス:087-839-2879