更新日:2022年2月17日
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)施術所を開設した者が開設後10日以内に提出していただくものです。
なお、添付書類として業務に従事する施術者全員の免許証の写し、施術所の平面図、施術所周辺の地図、(法人等の開設の場合は定款等)を提出していただきます。
また、確認書類として業務に従事する施術者全員の免許証原本、開設者及び業務に従事する施術者全員の運転免許証等の原本を掲示していただきます。
提出に当たっては、高松市保健所保健医療政策課に御相談ください。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時
高松市保健所保健医療政策課
不要
高松市保健所保健医療政策課
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号
電話:087-839-2860 / FAX:087-839-2879