更新日:2026年1月24日
遠隔地における不在者投票の請求
※マイナンバーカードを利用して、パソコンやスマートフォンからオンライン申請で行うこともできます。
最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票は2月1日からになります。
投票用紙等の交付は2月1日以後になりますのでご了承ください。
投票所入場券につきましては、発送準備を進めているところです。
期日前投票のご利用を検討されている方は、入場券がお手元になくても、期日前投票所に備え付けの期日前投票宣誓書に氏名、生年月日、住所を記載いただき、選挙人名簿に登載されていることが確認できれば、投票できますので、直接、期日前投票所にお越しください。
なお、運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなど、本人と確認できるものをご提示いただく場合もあります。
ご迷惑おかけしますことを、深くお詫び申しあげます。
国民審査法の規定により、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票・不在者投票の期間は
2月1日(日曜日)からになります。
1月31日までは投票できませんので、ご了承ください。
期日前投票所の開設期間は、市役所は1月28日(水曜日)から、市役所以外は1月31日(土曜日)からになります。
香南コミュニティセンターの期日前投票所は2月3日(火曜日)からの開設です。
開設時間も投票所によって異なりますので、ご注意ください。
以下の投票所では、駐車場の制限や周辺でイベント等が開催されているため、交通規制等にご注意ください。
| 投票所名 | 注意事項 |
|---|---|
高松市選挙管理委員会室(市役所) | 中央公園地下駐車場(中央駐車場)の駐車制限を行っているため、駐車場の混雑が予想されます。 |
仏生山交流センター | イベント開催のため、駐車場の混雑が予想されます。 |
当日投票所を変更している投票区があります。
| 投票区 | 変更後 | 変更前 |
|---|---|---|
| 第32投票区 | らく楽寺井幼稚園 | 高松南高校校舎棟西館 |
| 第63投票区 | 国分寺図書館研修展示室 | 国分寺中学校体育館 |
投票時間は、午前7時から午後8時までです。
ただし、以下の投票所については、投票所開閉時間が異なります。
| 投票所名 | 投票所開閉時刻 |
|---|---|
| 第68投票所(大島青松園大島会館) | 午前9時から午後5時まで |
| 第45投票所(東植田小学校菅沢分校体育館) | 午前7時から午後6時まで |
| 第50投票所(旧安原小学校戸石分校) | |
| 第53投票所(西山ふれあいセンター) | |
| 第40投票所(女木コミュニティセンター) | 午前7時から午後7時まで |
| 第41投票所(男木コミュニティセンター) | |
| 第52投票所(旧上西小学校職員室) | |
| 第66投票所(鎌野自治会館) | |
| 第67投票所(高尻地区自治連合会会館) |
当日は入場券に記載されている投票所で投票してください。
なお、前回の選挙以降で当日投票所が変更になっている投票区がありますので、ご自身の入場券記載の地図を確認してください。
投票できるのは、次のすべてに該当する人です。
☆平成20年2月9日までに生まれた日本国民(投票期日に満18歳以上)
☆令和7年10月26日以前から高松市に住所(転入届)があり、高松市の住民基本台帳に登録されていて、引き続き高松市に住んでいる人
☆選挙権を停止されていない人
茶色で印刷した投票所入場券を郵送します。
入場券は、投票への案内です。世帯ごとに封筒に入れて郵送しますので、ご自分の入場券を持って投票所にお越しください。なお、印鑑は不要です。
※入場券が届いていなくても選挙人名簿に登録のある方は、期日前投票ができますので、直接、期日前投票所へお越しください。
なお、運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードなど、本人と確認できるものをご提示いただく場合もあります。
※入場券が届いていない時や、紛失した場合は、投票所(期日前投票期間中は期日前投票所)の受付へ申し出てください。
選挙人名簿と照合して、登録されていることが確認できれば投票できます。
病気やけが、その他の事由により、投票用紙の文字を書くことが困難な方は、投票所で管理者に申し出ると、投票事務従事者が代理で記載する「代理投票制度」を利用できます。
代理投票を希望される方に向けて、スムーズに投票が行えるよう、支援カードを作成しています。「代理投票制度について」のページから様式をダウンロードし、必要事項を記入して投票所へご持参ください。
また、目の不自由な人のための点字器(32コマ)や、車いすを投票所には用意していますので、お気軽にお声がけください。
代理投票制度について(詳しくはここをクリックしてください。)
選挙当日、次のいずれかに該当すると見込まれる人は、期日前投票ができます。
投票所入場券が届いている場合は、入場券を持参してください。(入場券が届く前でも、選挙人名簿と照合して、登録されていることが確認できれば、期日前投票ができます。)
投票するには宣誓書の提出が必要です。入場券の裏面に印刷していますので、あらかじめ記入してからお越しください。
《期日前投票ができる人》
・仕事(家族の介護・育児を含む。)、学業、地域行事の役員、本人又は親族などの冠婚葬祭等に従事する人
・旅行、買物、レジャー等のため、自分の属する投票区の区域外に外出・旅行・滞在する人
・疾病、負傷、出産、身体障がい等のため、歩行が困難な人
・住所移転のため、高松市外に居住している人
・天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な人
| 期日前投票所 | 期間 | 時間 |
|---|---|---|
| 高松市選挙管理委員会室(市役所11階114会議室) | 1月28日(水曜日)から 2月7日(土曜日)まで 毎日 |
午前8時半から 午後8時まで |
| 香川図書館集会室(香川総合センター隣) | 1月31日(土曜日)から |
|
庵治支所北棟大会議室 |
||
| 仏生山交流センター1階会議室 | ||
| 国分寺図書館研修展示室(国分寺総合センター隣) | ||
| 塩江コミュニティセンター集会室(塩江支所2階) | ||
| 牟礼コミュニティセンターホール(牟礼総合センター1階) | ||
| 山田総合センター内大ホール | ||
| 瓦町FLAG8階市民交流プラザIKODE瓦町(展示スペース) | 午前10時から 午後8時まで |
|
イオンモール高松(香西本町)2階専門店東エレベーター横 |
||
| 香南コミュニティセンターホール(香南支所1階) | 2月3日(火曜日)から |
午前8時半から 午後8時まで |
ただし、国民審査については2月1日(日曜日)からです。
仕事・旅行等で選挙当日投票所に行けない人は、滞在先市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
《不在者投票ができる期間等》
1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで毎日
午前8時半から午後8時まで
ただし、国民審査については2月1日(日曜日)からです。
※不在者投票は、次の要領で行います。
1.投票用紙等を請求書等の文書で、高松市選挙管理委員会に直接又は郵便で請求
2.投票用紙等が届いたら、最寄りの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票
※請求書は、最寄りの市区町村の選挙管理委員会にあります。また、高松市選挙管理委員会のホームページから印刷することもできます。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、パソコンやスマートフォンから投票用紙等をオンライン請求することもできます。
他市区町村の選挙人名簿に登録されている人が高松市で不在者投票ができる場所及び期間
高松市以外の市町村の選挙人名簿に登録されている人でも、名簿登録地の市町村から投票用紙を取り寄せて、滞在地である高松市で不在者投票をすることができます。
最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票は2月1日からになります。
| 不在者投票所 | 期間 | 時間 |
|---|---|---|
高松市選挙管理委員会室 |
1月28日(水曜日)から |
午前8時半から午後8時まで |
ただし、 国民審査については2月1日(日曜日)からです。
遠隔地における不在者投票について(詳しくはここをクリックしてください。)
身体に一定程度を超える重度の障がいがある選挙人は、自宅等(現在住んでいる場所)で投票用紙に記載して、それを郵送する方法により、不在者投票ができます。
郵便等による不在者投票について(詳しくはここをクリックしてください。)
在外選挙の投票方法には、次の3つがあります。在外選挙人証をお持ちの方は、いずれかの方法で投票することができます。
・在外公館投票
・郵便等投票
・日本国内における投票(期日前投票、不在者投票、選挙当日投票)
| 場所 | 開設日時 | |
|---|---|---|
| 期日前投票 | 高松市選挙管理委員会室(高松市役所11階) | 1月28日から2月7日 |
| 当日投票(香川県第1区) | 第3投票区投票所 旧四番丁小学校体育館 | 2月8日 |
| 当日投票(香川県第2区) | 第59投票区投票所 川東コミュニティセンター |
選挙公報は、新聞折込で各世帯に配布します。2月3日の折り込みを予定しています。
なお、当ページでもご覧いただけます。
選挙公報の配布について(詳しくはここをクリックしてください。)
日時 2月8日(日曜日) 午後9時15分開始
場所 高松第一高等学校体育館(2階)(高松市桜町二丁目5番10号)
※駐車場はありませんので、自動車での参観はご遠慮いただくか、近隣の有料駐車場をご利用ください。
公営ポスター掲示場は、高松市内の513か所に設置します。
ポスター掲示場を壊したり、ポスターを破ったりすると選挙妨害の罪に問われます。ポスター掲示場が壊れていたり、ポスターが破れている時は、高松市選挙管理委員会事務局又は最寄りの総合センターに連絡してください。