更新日:2024年10月6日
仕事や旅行などで遠隔地に滞在しているため、投票当日に高松市での投票が困難な人
公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間
原則として平日の午前8時30分から午後5時まで
ただし、滞在先の選挙管理委員会が選挙中の場合は、毎日午前8時30分から午後8時まで(土曜日・日曜日・祝日も含む。)
滞在先の市区町村の選挙管理委員会
請求のために必要な用紙(投票用紙等請求書兼宣誓書)は、下記からダウンロードできますので、必要事項を記載の上、直接又は郵送してください(ファックスや電子メールによる請求はできません。)。
※連絡先の電話番号も必ず記入してください。
〒760-8571
香川県高松市番町一丁目8番15号
高松市選挙管理委員会事務局
請求書、投票用紙の交付などで郵送の期間がかかりますので、投票用紙の請求はできるだけ早めにお願いします。
(1)不在者投票用紙
(2)不在者投票用封筒
(3)不在者投票証明書在中の封筒
なお、不在者投票を行った選挙管理委員会から、高松市選挙管理委員会に不在者投票を郵送する期間が必要ですので、投票用紙が届きましたら、早めの投票をお願いします。
滞在先の選挙管理委員会に行く前に
上記のことを行うと投票はできません。
総務省HPより
マイナンバーカードを利用して、パソコンやスマートフォンからオンライン申請を行うことができます。
高松市の選挙人名簿に登録されている人が、滞在地の市町村で不在者投票をするため、高松市選挙管理委員会に不在者投票用紙を請求する場合
投票用紙等請求書兼宣誓書(高松市に請求する場合)(衆議国審用記載例及び様式)(PDF:221KB)
他市町村の選挙人名簿に登録されている人が、滞在地の市町村で不在者投票をするため登録されている選挙管理委員会に不在者投票用紙を請求する場合