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郵便等による不在者投票について

更新日:2022年9月14日

郵便等による不在者投票について

 身体に一定の重度の障がいがあり、要件に該当する人は、郵便等による不在者投票の制度を御利用いただけます。
 郵便等による不在者投票を希望される人は、事前の手続が必要です。早めに選挙管理委員会にお問い合わせください。
 郵便等による不在者投票の手続には、「郵便等投票証明書」が必ず必要です。あらかじめ申請してください。

郵便等による不在者投票ができる人

 身体障害者手帳か戦傷病者手帳の交付を受けている人で、その等級が次表に該当する人、又は介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている人

身体障害者手帳 障がい名 障がいの程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障がい ×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい
免疫、肝臓の障がい
戦傷病者手帳 障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障がい ×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい
介護保険被保険者証 要介護状態区分
要介護5

手続の方法

郵便等による不在者投票の手続を説明します。

郵便等投票証明書交付申請書等ダウンロード

郵便等による不在者投票における代理記載制度が受けられる人

 自ら投票の記載をすることができない人は、あらかじめ選挙管理委員会の委員長に届け出た人に、代理で投票に関する記載をさせることができます。
 この制度が受けられる人は、上記の郵便等による不在者投票ができる人のうち、身体障害者手帳か戦傷病者手帳の交付を受けている人で、その障がいと等級が次表に該当する人

身体障害者手帳 障がい名 障がいの程度
1級
上肢、視覚の障がい
戦傷病者手帳 障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障がい

代理記載の手続きの方法

郵便等による不在者投票における代理記載の手続について説明します。
下記の「代理記載の手続について」をクリックしてください。

代理記載制度の申請書等様式のダウンロード

代理記載制度を利用する場合、以下の3つの申請書が必要です。
1から3についてクリックしてください。ダウンロードできます。

PDF形式

 既に郵便等投票証明書を持っている人が、代理記載の届出をする場合、以下の3つの申請書が必要です。
4から6についてクリックしてください。ダウンロードできます。

PDF形式

お問い合わせ

このページは、選挙課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階

電話:087-839-2644

ファクス:087-839-2643