更新日:2025年1月6日
マイナンバーカードの記載内容(きさいないよう)の変更(へんこう)(詳(くわ)しくはこちら)が必要(ひつよう)です。
下記参照(かきさんしょう)
(参考(さんこう))出入国(しゅつにゅうこく)在留管理庁(ざいりゅうかんりちょう) マイナンバーカード特設(とくせつ)サイト(詳(くわ)しくは![]() |
|
---|---|
在留期限(ざいりゅうきげん)がある外国人住民(がいこくじんじゅうみん)の方(かた)のマイナンバーカードの有効期限(ゆうこうきげん)は、マイナンバーカード発行時点(はっこうじてん)での在留期間(ざいりゅうきかん)の満了日(まんりょうび)までとなっています。在留期間又(ざいりゅうきかんまた)は在留資格(ざいりゅうしかく)が変(か)わっても、マイナンバーカードの有効期限(ゆうこうきげん)は、自動的(じどうてき)には変更(へんこう)されません。変更前(へんこうまえ)の在留期間(ざいりゅうきかん)の満了日(まんりょうび)までに手続(てつづ)きをしてください。
※在留期間(ざいりゅうきかん)の更新許可申請中(こうしんきょかしんせいちゅう)で、マイナンバーカードの有効期限(ゆうこうきげん)の変更(へんこう)(延長(えんちょう))手続(てつづ)きに間(ま)に合(あ)わない
ときはお問(と)い合(あ)わせください。
【注意事項(ちゅういじこう)】
・市外(しがい)から転入(てんにゅう)してきた方(かた)の場合(ばあい)、マイナンバーカードの住所(じゅうしょ)が変更済(へんこうず)みである必要(ひつよう)があります。
(詳(くわ)しくはこちら)
・マイナンバーカードの追記欄(ついきらん)に余白(よはく)がある必要(ひつよう)があります。
※余白(よはく)がない場合(ばあい)は、マイナンバーカードの再発行(さいはっこう)(詳(くわ)しくはこちら)が必要(ひつよう)となります。
・在留期間(ざいりゅうきかん)の変更(へんこう)により、マイナンバーカードの有効期限(ゆうこうきげん)が延長(えんちょう)されても、電子証明書(でんししょうめいしょ)の有効期限(ゆうこうきげん)は
延長(えんちょう)できません。ご希望(きぼう)であれば、新(あら)たな電子証明書(でんししょうめいしょ)の発行手続(はっこうてつづき)きが必要(ひつよう)ですが、手続(てつづ)きに本人(ほんにん)
以外(いがい)が来(こ)られる場合(ばあい)は即日(そくじつ)の発行(はっこう)ができません。
任意代理人(にんいだいりにん)の方(かた)が窓口(まどぐち)に来(こ)られた場合(ばあい)は、即日(そくじつ)で有効期限(ゆうこうきげん)の変更(へんこう)(延長(えんちょう))をすることができません。後日(ごじつ)、ご本人(ほんにん)の住民登録(じゅうみんとうろく)のある住所地(じゅうしょち)に「個人番号(こじんばんごう)カード在留期間更新(ざいりゅうきかんこうしん)に伴(ともな)う有効期間(ゆうこうきかん)変更通知書(へんこうつうちしょ)兼(けん)照会書(しょうかいしょ)」等(など)を転送不要郵便(てんそうふようゆうびん)で送付(そうふ)しますので、届(とど)きましたら本人(ほんにん)が必要事項(ひつようじこう)をご記入(きにゅう)の上(うえ)、代理人(だいりにん)の本人確認書類等(ほんにんかくにんしょるいなど)とともに代理人(だいりにん)に持参(じさん)させてください(転送届(てんそうとどけ)を出(だ)している方(かた)はご相談(そうだん)ください。)。
必要(ひつよう)なもの | 窓口(まどぐち)に来(こ)られる方(かた) | |||
---|---|---|---|---|
本 人(ほん にん) | 本人(ほんにん)と |
別世帯(べつせたい)の |
任意代理人(にんいだいりにん) |
|
本人(ほんにん)のマイナンバーカード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
本人(ほんにん)の在留(ざいりゅう)カード(※1) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
本人以外(ほんにんいがい)で窓口(まどぐち)に来(こ)られた方(かた) |
〇 |
〇 |
〇 |
|
成年後見登記事項証明書(せいねんこうけんとうきじこうしょうめいしょ) |
〇 | |||
戸籍謄本(こせきとうほん) |
〇 |
|||
暗証番号(あんしょうばんごう) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1)在留区分及(ざいりゅうくぶんおよ)び在留期間(ざいりゅうきかん)の満了日(まんりょうび)を証明(しょうめい)するもの。
※2)本籍地(ほんせきち)が高松市(たかまつし)の場合(ばあい)は不要(ふよう)です。
A | マイナンバーカード、住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)カード(基本(きほん)4情報(じょうほう)が記載(きさい)された顔写真付(かおじゃしんつ)きのもの)、運転免許証(うんてんめんきょしょう)、運転経歴証明書(うんてんけいれきしょうめいしょ)(交付年月日(こうふねんがっぴ)が平成(へいせい)24年(ねん)4月(がつ)1日(にち)以降(いこう)のもの)、パスポート、身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)、在留(ざいりゅう)カード(顔写真付(かおじゃしんつ)きのもの)、特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)、一時庇護許可書(いちじひごきょかしょ)、仮滞在許可書(かりたいざいきょかしょ) |
---|---|
B | (「氏名(しめい)・生年月日(せいねんがっぴ)」又(また)は「氏名(しめい)・住所(じゅうしょ)」の記載(きさい)があるもの) 国民健康保険被保険者証(こくみんけんこうほけんひほけんしゃしょう)、健康保険被保険者証(けんこうほけんひほけんしゃしょう)、船員保険被保険者証(せんいんほけんひほけんしゃしょう)、介護保険被保険者証(かいごほけんひほけんしゃしょう)、後期高齢者(こうきこうれいしゃ)医療保険被保険者証(いりょうほけんひほけんしゃしょう)、健康保険(けんこうほけん)日雇(ひやとい)特例(とくれい)被保険者手帳(ひほけんしゃてちょう)、国家公務員共済組合員証(こっかこうむいんきょうさいくみあいいんしょう)、地方公務員共済組合員証(ちほうこうむいんきょうさいくみあいいんしょう)、私立学校(しりつがっこう)教職員(きょうしょくいん)共済制度(きょうさいせいど)の加入者証(かにゅうしゃしょう)、長寿手帳(ちょうじゅてちょう)(顔写真添付(かおじゃしんてんぷ)あり)、生活保護受給者証(せいかつほごじゅきゅうしゃしょう)、国民年金手帳(こくみんねんきんてちょう)、基礎年金番号通知書(きそねんきんばんごうつうちしょ)(年金額(ねんきんがく)改定通知書(かいていつうちしょ)・年金振込(ねんきんふりこみ)通知書(つうちしょ)を含(ふく)む)、各種年金証書(かくしゅねんきんしょうしょ)、医療受給者証(いりょうじゅきゅうしゃしょう)、障害福祉(しょうがいふくし)サービス受給者証(じゅきゅうしゃしょう)、自立支援医療受給者証(じりつしえんいりょうじゅきゅうしゃしょう)、子(こ)ども医療証(いりょうしょう)、母子健康手帳(ぼしけんこうてちょう)(出生届出済(しゅっせいとどけでずみ)証明(しょうめい)のあるもの)、児童扶養手当証書(じどうふようてあてしょうしょ)、特別児童扶養手当証書(とくべつじどうふようてあてしょうしょ)、海技免状(かいぎめんじょう)、電気工事士免状(でんきこうじしめんじょう)、無線従事者免許証(むせんじゅうじしゃめんきょしょう)、動力車(どうりょくしゃ)操縦者(そうじゅうしゃ)運転免許証(うんてんめんきょしょう)、運航管理者(うんこうかんりしゃ)技能検定(ぎのうけんてい)合格証明書(ごうかくしょうめいしょ)、猟銃(りょうじゅう)・空気銃(くうきじゅう)所持(しょじ)許可証(きょかしょう)、特種電気工事(とくしゅでんきこうじ)資格者認定証(しかくしゃにんていしょう)、認定電気工事(にんていでんきこうじ)従事者認定証(じゅうじしゃにんていしょう)、耐空検査員(たいくうけんさいん)の証(あかし)、航空従事者(たいくうじゅうじしゃ)技能証明書(ぎのうしょうめいしょ)、宅地建物取引士証(たくちたてものとりひきししょう)、船員手帳(せんいんてちょう)、戦傷病者手帳(せんしょうびょうしゃてちょう)、教習資格認定証(きょうしゅうしかくにんていしょう)、検定合格証(けんていごうかくしょう)、Aの書類(しょるい)が更新中(こうしんちゅう)の場合(ばあい)に交付(こうふ)される仮証明書(かりしょうめいしょ)や引換証類(ひきかえしょうるい)、官公署(かんこうしょ)がその職員(しょくいん)に対(たい)して発行(はっこう)した身分証明書(みぶんしょうめいしょ)、社員証(しゃいんしょう)、学生証(がくせいしょう)(デジタル学生証不可(がくせいしょうふか))、学校名(がっこうめい)が記載(きさい)された各種書類(かくしゅしょるい)、診察券(しんさつけん)など |
※氏名(しめい)・住所(じゅうしょ)が最新(さいしん)のもので、有効期限内(ゆうこうきげんない)の原本(げんぽん)をお持(も)ちください。
窓口(まどぐち) | 時間(じかん) | |
---|---|---|
市役所(しやくしょ) | ・市民課(しみんか) 4番窓口(ばんまどぐち) |
平日(へいじつ):午前(ごぜん)8時(じ)30分(ぷん)から午後(ごご)5時(じ)まで |
出先(でさき) |
総合(そうごう)センター・支所(ししょ) |
平日(へいじつ):午前(ごぜん)8時(じ)30分(ぷん)から午後(ごご)5時(じ)まで |
市民(しみん)サービスセンター |
平日(へいじつ):午前(ごぜん)10時(じ)から午後(ごご)6時(じ)30分(ぷん)まで |
※1)出張所(しゅっちょうじょ)では取(と)り扱(あつか)っておりません。
※2)市民(しみん)サービスセンターでは、住民異動届(じゅうみんいどうとどけ)と同日(どうじつ)にカードの記載事項(きさいじこう)を変更(へんこう)することはできません。
このページは、市民課マイナンバーカード交付係が担当しています。
〒760-8571高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2287
ファクス:087-839-2280