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外国人住民の方のマイナンバーカードに記載されている内容が変わったとき

更新日:2023年11月15日

外国人住民(がいこくじんじゅうみん)の方(かた)のマイナンバーカードに書(か)かれている内容(ないよう)が変(か)わったときは手続(てつづ)きが必要(ひつよう)です。

1.名前(なまえ)や住所(じゅうしょ)が変(か)わったとき

 マイナンバーカードの記載内容(きさいないよう)の変更(へんこう)(詳(くわ)しくはこちら)が必要(ひつよう)です。

2.在留期間(ざいりゅうきかん)又(また)は在留資格(ざいりゅうしかく)が変(か)わったとき

 下記参照(かきさんしょう)

(参考(さんこう))出入国(しゅつにゅうこく)在留管理庁(ざいりゅうかんりちょう) マイナンバーカード特設(とくせつ)サイト(詳(くわ)しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)

在留期間(ざいりゅうきかん)又(また)は在留資格(ざいりゅうしかく)が変(か)わったとき

 在留期限(ざいりゅうきげん)がある外国人住民(がいこくじんじゅうみん)の方(かた)のマイナンバーカードの有効期限(ゆうこうきげん)は、マイナンバーカード発行時点(はっこうじてん)での在留期間(ざいりゅうきかん)の満了日(まんりょうび)までとなっています。在留期間又(ざいりゅうきかんまた)は在留資格(ざいりゅうしかく)が変(か)わっても、マイナンバーカードの有効期限(ゆうこうきげん)は、自動的(じどうてき)には変更(へんこう)されません。変更前(へんこうまえ)の在留期間(ざいりゅうきかん)の満了日(まんりょうび)までに手続(てつづ)きをしてください。
 ※在留期間(ざいりゅうきかん)の更新許可申請中(こうしんきょかしんせいちゅう)で、マイナンバーカードの有効期限(ゆうこうきげん)の変更(へんこう)(延長(えんちょう))手続(てつづ)きに間(ま)に合(あ)わない
  ときはお問(と)い合(あ)わせください。

 【注意事項(ちゅういじこう)】
  ・市外(しがい)から転入(てんにゅう)してきた方(かた)の場合(ばあい)、マイナンバーカードの住所(じゅうしょ)が変更済(へんこうず)みである必要(ひつよう)があります。
   (詳(くわ)しくはこちら

  ・マイナンバーカードの追記欄(ついきらん)に余白(よはく)がある必要(ひつよう)があります。
    ※余白(よはく)がない場合(ばあい)は、マイナンバーカードの再発行(さいはっこう)(詳(くわ)しくはこちら)が必要(ひつよう)となります。

  ・在留期間(ざいりゅうきかん)の変更(へんこう)により、マイナンバーカードの有効期限(ゆうこうきげん)が延長(えんちょう)されても、電子証明書(でんししょうめいしょ)の有効期限(ゆうこうきげん)は
   延長(えんちょう)できません。ご希望(きぼう)であれば、新(あら)たな電子証明書(でんししょうめいしょ)の発行手続(はっこうてつづき)きが必要(ひつよう)ですが、手続(てつづ)きに本人(ほんにん)
   以外(いがい)が来(こ)られる場合(ばあい)は即日(そくじつ)の発行(はっこう)ができません。

必要(ひつよう)なもの

 任意代理人(にんいだいりにん)の方(かた)が窓口(まどぐち)に来(こ)られた場合(ばあい)は、即日(そくじつ)で有効期限(ゆうこうきげん)の変更(へんこう)(延長(えんちょう))をすることができません。後日(ごじつ)、ご本人(ほんにん)の住民登録(じゅうみんとうろく)のある住所地(じゅうしょち)に「個人番号(こじんばんごう)カード在留期間更新(ざいりゅうきかんこうしん)に伴(ともな)う有効期間(ゆうこうきかん)変更通知書(へんこうつうちしょ)兼(けん)照会書(しょうかいしょ)」等(など)を転送不要郵便(てんそうふようゆうびん)で送付(そうふ)しますので、届(とど)きましたら本人(ほんにん)が必要事項(ひつようじこう)をご記入(きにゅう)の上(うえ)、代理人(だいりにん)の本人確認書類等(ほんにんかくにんしょるいなど)とともに代理人(だいりにん)に持参(じさん)させてください(転送届(てんそうとどけ)を出(だ)している方(かた)はご相談(そうだん)ください。)。

必要(ひつよう)なもの 窓口(まどぐち)に来(こ)られる方(かた)
本 人(ほん にん)

本人(ほんにん)と
同一世帯(どういつせたい)
の方(かた)

別世帯(べつせたい)の
法定代理人(ほうていだいりにん)

任意代理人(にんいだいりにん)

本人(ほんにん)のマイナンバーカード

本人(ほんにん)の在留(ざいりゅう)カード(※1)

本人以外(ほんにんいがい)で窓口(まどぐち)に来(こ)られた方(かた)
(同一世帯(どういつせたい)、法定代理人(ほうていだいりにん)、任意代理人(にんいだいりにん))
の本人確認書類(ほんにんかくにんしょるい)   
【詳(くわ)しくは下記参照(かきさんしょう)】

 


A1点(てん)


A1点(てん)


A2点(てん)
又(また)は
A1点(てん)+B1点(てん)

成年後見登記事項証明書(せいねんこうけんとうきじこうしょうめいしょ)
(成年被後見人(せいねんひこうけんにん)の場合(ばあい)) 

     

戸籍謄本(こせきとうほん)
(15歳未満(さいみまん)の場合(ばあい))

   


(※2)

 

暗証番号(あんしょうばんごう)
(新(あら)たな電子証明書(でんししょうめいしょ)の発行(はっこう)を希望(きぼう)されない場合(ばあい)は
ア及びイのみ)
 
 ア.住民基本台帳用(じゅうみんきほんだいちょうよう)の暗証番号(あんしょうばんごう)(数字(すうじ)4桁(けた))
 イ.券面事項入力補助用(けんめんじこうにゅうりょくほじょ)の暗証番号(あんしょうばんごう)(数字(すうじ)4桁(けた))
 ウ.利用者証明用電子証明書(りようしゃしょうめいようでんししょうめいしょ)の暗証番号(あんしょうばんごう)(数字(すうじ)4桁(けた))
 エ.署名用電子証明書(しょめいようでんししょうめいしょ)の暗証番号(あんしょうばんごう)
    (アルファベット大文字(おおもじ)と数字(すうじ)を
    組(く)み合(あ)わせた6~16桁(けた))

※1)在留区分及(ざいりゅうくぶんおよ)び在留期間(ざいりゅうきかん)の満了日(まんりょうび)を証明(しょうめい)するもの。
※2)本籍地(ほんせきち)が高松市(たかまつし)の場合(ばあい)は不要(ふよう)です。

本人確認書類(ほんにんかくにんしょるい)

A マイナンバーカード、住民基本台帳(じゅうみんきほんだいちょう)カード(基本(きほん)4情報(じょうほう)が記載(きさい)された顔写真付(かおじゃしんつ)きのもの)、運転免許証(うんてんめんきょしょう)、運転経歴証明書(うんてんけいれきしょうめいしょ)(交付年月日(こうふねんがっぴ)が平成(へいせい)24年(ねん)4月(がつ)1日(にち)以降(いこう)のもの)、パスポート、身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)、在留(ざいりゅう)カード(顔写真付(かおじゃしんつ)きのもの)、特別永住者証明書(とくべつえいじゅうしゃしょうめいしょ)、一時庇護許可書(いちじひごきょかしょ)、仮滞在許可書(かりたいざいきょかしょ)
B

(「氏名(しめい)生年月日(せいねんがっぴ)(また)は「氏名(しめい)住所(じゅうしょ)」の記載(きさい)があるもの)

国民健康保険被保険者証(こくみんけんこうほけんひほけんしゃしょう)、健康保険被保険者証(けんこうほけんひほけんしゃしょう)、船員保険被保険者証(せんいんほけんひほけんしゃしょう)、介護保険被保険者証(かいごほけんひほけんしゃしょう)、後期高齢者(こうきこうれいしゃ)医療保険被保険者証(いりょうほけんひほけんしゃしょう)、健康保険(けんこうほけん)日雇(ひやとい)特例(とくれい)被保険者手帳(ひほけんしゃてちょう)、国家公務員共済組合員証(こっかこうむいんきょうさいくみあいいんしょう)、地方公務員共済組合員証(ちほうこうむいんきょうさいくみあいいんしょう)、私立学校(しりつがっこう)教職員(きょうしょくいん)共済制度(きょうさいせいど)の加入者証(かにゅうしゃしょう)、長寿手帳(ちょうじゅてちょう)(顔写真添付(かおじゃしんてんぷ)あり)、生活保護受給者証(せいかつほごじゅきゅうしゃしょう)、国民年金手帳(こくみんねんきんてちょう)、基礎年金番号通知書(きそねんきんばんごうつうちしょ)(年金額(ねんきんがく)改定通知書(かいていつうちしょ)・年金振込(ねんきんふりこみ)通知書(つうちしょ)を含(ふく)む)、各種年金証書(かくしゅねんきんしょうしょ)、医療受給者証(いりょうじゅきゅうしゃしょう)、障害福祉(しょうがいふくし)サービス受給者証(じゅきゅうしゃしょう)、自立支援医療受給者証(じりつしえんいりょうじゅきゅうしゃしょう)、子(こ)ども医療証(いりょうしょう)、母子健康手帳(ぼしけんこうてちょう)(出生届出済(しゅっせいとどけでずみ)証明(しょうめい)のあるもの)、児童扶養手当証書(じどうふようてあてしょうしょ)、特別児童扶養手当証書(とくべつじどうふようてあてしょうしょ)、海技免状(かいぎめんじょう)、電気工事士免状(でんきこうじしめんじょう)、無線従事者免許証(むせんじゅうじしゃめんきょしょう)、動力車(どうりょくしゃ)操縦者(そうじゅうしゃ)運転免許証(うんてんめんきょしょう)、運航管理者(うんこうかんりしゃ)技能検定(ぎのうけんてい)合格証明書(ごうかくしょうめいしょ)、猟銃(りょうじゅう)・空気銃(くうきじゅう)所持(しょじ)許可証(きょかしょう)、特種電気工事(とくしゅでんきこうじ)資格者認定証(しかくしゃにんていしょう)、認定電気工事(にんていでんきこうじ)従事者認定証(じゅうじしゃにんていしょう)、耐空検査員(たいくうけんさいん)の証(あかし)、航空従事者(たいくうじゅうじしゃ)技能証明書(ぎのうしょうめいしょ)、宅地建物取引士証(たくちたてものとりひきししょう)、船員手帳(せんいんてちょう)、戦傷病者手帳(せんしょうびょうしゃてちょう)、教習資格認定証(きょうしゅうしかくにんていしょう)、検定合格証(けんていごうかくしょう)、Aの書類(しょるい)が更新中(こうしんちゅう)の場合(ばあい)に交付(こうふ)される仮証明書(かりしょうめいしょ)や引換証類(ひきかえしょうるい)、官公署(かんこうしょ)がその職員(しょくいん)に対(たい)して発行(はっこう)した身分証明書(みぶんしょうめいしょ)、社員証(しゃいんしょう)、学生証(がくせいしょう)(デジタル学生証不可(がくせいしょうふか))、学校名(がっこうめい)が記載(きさい)された各種書類(かくしゅしょるい)、診察券(しんさつけん)など

 氏名(しめい)住所(じゅうしょ)最新(さいしん)のもので、有効期限内(ゆうこうきげんない)原本(げんぽん)をお()ちください。

受付窓口(うけつけまどぐち)・時間(じかん)

窓口(まどぐち) 時間(じかん)
市役所(しやくしょ)

・市民課(しみんか) 4番窓口(ばんまどぐち)
(市役所(しやくしょ)1階(かい))
・マイナンバーカード交付(こうふ)・更新会場(こうしんかいじょう)
(市役所(しやくしょ)12階(かい))
現在(げんざい)の呼出状況(よびだしじょうきょう)
・待(ま)ち人数(にんずう)は
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)

平日(へいじつ):午前(ごぜん)8時(じ)30分(ぷん)から午後(ごご)5時(じ)まで
※祝日(しゅくじつ)、年末年始(ねんまつねんし)(12月(がつ)29日(にち)から1月(がつ)3日(にち)まで)は除(のぞ)く。

出先(でさき)
機関(きかん)
(※1)

総合(そうごう)センター・支所(ししょ)
(詳(くわ)しくはこちら

平日(へいじつ):午前(ごぜん)8時(じ)30分(ぷん)から午後(ごご)5時(じ)まで
※祝日(しゅくじつ)、年末年始(ねんまつねんし)(12月(がつ)29日(にち)から1月(がつ)3日(にち)まで)は除(のぞ)く。

市民(しみん)サービスセンター
(瓦町(かわらまち)フラッグ8階(かい))
(詳(くわ)しくはこちら
(※2)

平日(へいじつ):午前(ごぜん)10時(じ)から午後(ごご)6時(じ)30分(ぷん)まで
土曜日(どようび)・日曜日(にちようび)・祝日(しゅくじつ):午前(ごぜん)10時(じ)から午後(ごご)5時(じ)まで
※毎月第(まいつきだい)3土曜日(どようび)とその翌日(よくじつ)の日曜日(にちようび)、年末年始(ねんまつねんし)(12月(がつ)29日(にち)から1月(がつ)3日(にち)まで)は除(のぞ)く。


※1)出張所(しゅっちょうじょ)では取(と)り扱(あつか)っておりません。
※2)市民(しみん)サービスセンターでは、住民異動届(じゅうみんいどうとどけ)と同日(どうじつ)にカードの記載事項(きさいじこう)を変更(へんこう)することはできません。

お問い合わせ

このページは、市民課マイナンバーカード交付係が担当しています。

〒760-8571高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階

電話:087-839-2287

ファクス:087-839-2280