更新日:2025年7月31日
国の改正により令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行することになりました
国民健康保険に加入される方にはマイナンバーカードの利用状況に応じて、資格確認書又は資格情報のお知らせを交付します。
従来の紙の保険証に代わるカードサイズのものです。交付後は裏面の住所欄に御自身の住所(住民票上のもの)を御記入ください。
【交付対象者】
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
・その他特別な事情がある方
※マイナンバーカードを紛失又は更新中の方やマイナ保険証での受診が困難な方については、本人からの申請により交付します。
マイナ保険証(健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)に登録されている情報が分かるA4サイズのものです。紙面の一部をカードサイズに切り取ることができ、持ち歩きが可能です。
【交付対象者】
・マイナ保険証(健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方
※「資格情報のお知らせ」だけでは保険診療を受けることはできません。病院などでマイナ保険証が読み取れない場合などに、マイナ保険証と併せて提示して使います。
国民健康保険に加入中の方には、有効期限が切れるタイミングで、申請いただくことなく高松市から「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を送付します。
※お持ちの資格確認書又は資格情報のお知らせに有効期限が記載されている方が対象となります。
※75歳に到達する方は、後期高齢者医療制度に移行するため、有効期限が75歳の誕生日の前日までとなっております。
※在留期間が満了となる外国人の方は、有効期限が在留期限の翌日までとなっております。(在留期間の延長をされた方は、在留カードと保険証又は資格確認書を窓口までお持ちください。)
70歳から74歳の方については、下記のページを御覧ください。
年齢 | マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 |
---|---|---|
69歳までの方 | 「マイナ保険証」又は「保険証(有効期限内のもの)」 | 「保険証(有効期限内のもの)」又は「資格確認書」 |
70歳から74歳までの方 | 「マイナ保険証」 | 「保険証(有効期限内のもの)」と「高齢受給者証」又は「資格確認書」と「高齢受給者証」 |
※オンライン資格確認が行えない医療機関などの場合は、マイナ保険証と併せて資格情報のお知らせの提示が必要となります。
※マイナ保険証とは健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
国民健康保険は原則として、住民登録されている市町村で加入することとなりますが、次の場合は、高松市の国民健康保険が適用となります。
子どもが修学のために親元を離れ、市外で生活する場合は、実際に住んでいる住民票のある住所地ではなく、引き続き親元の住所地で、修業年限まで継続して国保に加入することとなります。対象となる学校は、学校教育法に定める学校に限られます。
学校を卒業して学生でなくなったときは、親元の国民健康保険には加入できなくなりますので、必ず手続きをしてください。就職により、職場の健康保険に加入したときなどは、職場の資格確認書又は資格情報のお知らせ、国保の資格確認書を持って、国民健康保険をやめる手続きをしてください。学生でなくなった人は、居住地の国民健康保険に加入し、その資格確認書又は資格情報のお知らせを持って、高松市の国民健康保険をやめる手続きをしてください。
市外の社会福祉施設等へ入所のために転出する場合、国民健康保険は転入前の市町村で引き続き加入することになります。
このページは、国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
電話:087-839-2315 ファクス:087-839-2314
(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190