更新日:2025年7月31日
国民健康保険被保険者のうち、70歳から74歳の方には自己負担割合が記載されている「高齢受給者証」又は「資格情報のお知らせ」が交付されます。
国民健康保険をやめるとき(職場の健康保険に加入したとき、家族の健康保険の被扶養者になったときなど)、紙の保険証又は資格確認書や資格情報のお知らせの記載事項(氏名、住所など)に変更が生じた場合は、高齢受給者証と紙の保険証又は資格確認書を回収しますので、手続き時に一緒にお持ちください。
詳しくは、国保・高齢者医療課資格賦課係までお問合せください。
70歳になる誕生月の翌月1日から(1日生まれの方は誕生日から)75歳の誕生日の前日まで
70歳になる方には適用月の前月末までに、70歳以上の方には有効期限が切れるタイミングで「高齢受給者証」又は「資格情報のお知らせ」を交付します。
交付するもの | 交付対象者 |
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高齢受給者証 | マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを紛失・更新中又は健康保険証利用登録を行っていない方、その他特別な事情がある方 |
資格情報のお知らせ | マイナンバーカードを取得し、健康保険証利用登録を行っている方 |
※令和8年8月1日以降の高齢受給者証について
資格確認書と高齢受給者証の一体化に伴い、令和8年8月1日以降は高齢受給者証が交付されなくなります。令和8年8月1日以降の一部負担金の割合は、令和8年7月下旬以降に交付される「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」で確認いただくようになります。
マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 |
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「マイナ保険証」 | 「保険証(有効期限内のもの)」と「高齢受給者証」又は「資格確認書」と「高齢受給者証」 |
※オンライン資格確認が行えない医療機関などの場合は、マイナ保険証と併せて資格情報のお知らせの提示が必要となります。
※マイナ保険証とは健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのことです。
同一世帯に属する70歳から74歳の国民健康保険の被保険者に係る所得及び収入により判定します。
所得や世帯の状況が変わると変更になることがあります。
市民税課税標準額【注釈1】が145万円以上かつ収入金額が以下のいずれかに該当する場合
◎70歳以上74歳の国保加入者が2人以上いる場合で
収入金額が520万円以上の方
◎70歳以上74歳の国保加入者が1人のみの場合で
収入金額が383万円以上の方
ただし、同一世帯にいる後期高齢者(旧国保被保険者)の人も含めた収入金額が520万円未満の人は、2割負担になります。
※上記に該当しても、同一世帯の70歳から74歳の方の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は2割負担になります。旧ただし書所得とは、総所得金額などから基礎控除43万円を差し引いた額です。
【注釈1】市民税課税標準額とは、市民税算定の基礎となるもので、所得金額から各種所得控除をしたものです。
3割負担に該当しない方
このページは、国保・高齢者医療課が担当しています。
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(長寿医療係)
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(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190