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加入・脱退などに関する手続き

更新日:2024年12月2日

国民健康保険は各自で加入・脱退などの手続きが必要です

職場の健康保険などと異なり、マイナ保険証(健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)の有無に関わらず、国民健康保険は各自の責任で加入・脱退などの手続きを窓口などで行う必要があります。

注意事項

【加入の手続きが遅れた場合】
 被保険者となるのは、職場の健康保険をやめた日、あるいは他の市区町村から転入してきた日からなどで、加入の届出日からではありません。そのため届出が遅れると、被保険者となった日にさかのぼって加入となり、一括で保険料を納めなければなりません(最長過去2年度分)。また、届出をするまでの間の医療費は全額自己負担となります。
【脱退の手続きが遅れた場合】
 国保とそれ以外の保険に重複して加入していることになり、両方の保険の保険料がかかることになります。また、マイナ保険証又は資格確認書を使って医療を受けた場合、国保が負担した医療費は後で返していただくことになります。
【その他】
令和3年10月より、オンライン資格確認などシステムを活用した特定健康診査などデータの保険者間の引継ぎが開始されました。詳しくは、こちらを御覧ください。

※平成28年1月から、国民健康保険の手続きの際にはマイナンバーの記入と提示が必要となっています。
 手続き時のマイナンバーの確認と窓口に来られた方の本人確認については、「本人確認(マイナンバー(個人番号)の確認及び身元の確認)について」を御確認ください。

受付場所

市役所1階の国保・高齢者医療課10番窓口のほか、各総合センター・支所・市民サービスセンター
※出張所における取扱業務の見直しにより、令和5年4月以降、出張所で加入・脱退などの手続きはできないため上記窓口でお手続きをお願いします。
※市民サービスセンターで加入手続きを行う場合は、資格確認書又は資格情報のお知らせを後日受取していただくか郵送で住所地へ送付するようになります。

次のようなときは、前後14日以内に手続きが必要です

※下記の手続きの際には、個人番号が確認できる書類と届出人の本人確認ができる書類(顔写真があるものが1点、顔写真がないものは2点)をお持ちください。
【本人確認書類】
1点(顔写真があるもの)…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
2点(顔写真がないもの)…資格確認書、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳等

加入するとき

こんなとき 手続きに必要なもの
他の市町村から転入してきたとき【注釈1】 届出人の本人確認ができる書類
職場の健康保険をやめたとき【注釈1】
(被扶養者でなくなったときを含む)
職場の健康保険をやめた証明書
(社会保険資格喪失証明書)【注釈2】
子どもが生まれたとき 届出人の本人確認ができる書類
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止となった証明書

※外国人の方が加入するときは別途、在留カードの提示が必要です。
※同一世帯員以外の方が代理で手続きをする場合には、上記以外に委任状などが必要です。【注釈3】

脱退するとき

こんなとき 手続きに必要なもの
他の市町村に転出するとき 資格確認書
職場の健康保険に加入したとき

国保の資格確認書
職場の資格確認書又は資格情報のお知らせ【注釈4】

(又は社会保険資格取得証明書【注釈2】)
死亡したとき 資格確認書
生活保護を受けるようになったとき 資格確認書
保護開始となった証明書

※従来の保険証(国保及び職場のもの)をお持ちの方は手続きの際に御持参ください。

その他

こんなとき 手続きに必要なもの
市内で住所が変わったとき

記載内容が変更になる資格確認書又は資格情報のお知らせ(全て)

氏名が変わったとき
世帯主が変わったとき
世帯を分けたり、合併したとき
社会福祉施設に入所するときや
病院などに入院するため転出するとき

転出先の住民票の写し、入所・入院したことが分かる書類(契約書など)

修学のため高松市外に転出するとき 学生であることの証明書
(学生証、在学証明書、合格通知書など)
資格確認書又は資格情報のお知らせをなくしたとき
→再交付の申請が必要です【注釈5】
届出人の本人確認ができる書類
資格確認書又は資格情報のお知らせが汚れて使えなくなったとき
→再交付の申請が必要です【注釈5】
届出人の本人が確認できる書類
使えなくなった資格確認書又は資格情報のお知らせ

※従来の紙の保険証をお持ちの方は手続きの際に御持参ください。
※同一世帯員以外の方が代理で手続きをする場合には、上記以外に委任状等が必要です。【注釈3】

注釈について

【注釈1】同一世帯の方が次のものをお使いの場合は、お持ちください。

  • 医療証(子ども、障害者、ひとり親など)

【注釈2】書式はダウンロードして御利用ください。

【注釈3】同一世帯員以外の方が代理で手続きをする場合には、下記の書類も必要です。
•代理人の本人確認ができる書類(顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点必要)
•委任状(書式をダウンロードして利用する場合、記載は自筆でお願いします。)
書式はダウンロードして御利用ください。

【注釈4】全員分の資格確認書又は資格情報のお知らせをお持ちください。
【注釈5】再交付申請書はこちらを御利用ください。

お問い合わせ

このページは、国保・高齢者医療課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)

電話:087-839-2371

ファクス:087-839-2190