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国の法改正により令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行することになりました

更新日:2025年12月1日

令和5年6月9日にマイナンバー法が改正され、健康保険証とマイナンバーカードが一体化できるようになりました。この法改正により、令和6年12月2日以降は従来の紙の保険証が発行されなくなりました。

国民健康保険の運用について

令和6年12月2日から変わったこと

・従来の保険証が発行されなくなりました。

・「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を発行します。
※資格確認書又は資格情報のお知らせの詳細についてはこちらを御覧ください。

令和6年12月2日からも変わらないこと

・国民健康保険に関する手続きは引き続き窓口などで行う必要があります。

医療機関などで提示するもの

年齢 マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証をお持ちでない方
69歳までの方 「マイナ保険証」 「資格確認書」
70歳から74歳の方 「マイナ保険証」 「資格確認書」と「高齢受給者証」

※オンライン資格確認が行えない医療機関の場合は、マイナ保険証と併せて資格情報のお知らせの提示が必要となります。
※マイナ保険証とは健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことです。

参考資料

お問い合わせ

このページは、国保・高齢者医療課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階

(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311  ファクス:087-839-2314

(長寿医療係)
 電話:087-839-2315  ファクス:087-839-2314

(保健事業係)

電話:087-839-2371

ファクス:087-839-2190