更新日:2024年12月2日
要支援1・2または要介護1から5の認定を受けている人(ただし施設介護サービスを受けている人、入院中の人は対象になりません。)
なお、入院中、施設入所中の人が退院・退所を見込んで住宅改修する場合は、できるだけ退院日等が近づいてから行ってください。退院・退所するまでに工事が終わっていても、完了届の受付・支給はできません。
また、退院までに死亡された場合は支給できません。
事前申請が必要です(すでに着工または完了している工事等は支給対象となりません。)。工事に着工する前に申請書・理由書などの必要な書類を介護保険課に提出する必要があります。詳しくは、下記の「8.申請手続き」をご確認ください。
被保険者が現に居住する住宅(被保険者証の住所。借家の場合は、建物所有者の承諾書が必要です。)
支給限度基準額は20万円です。このうち、現に住宅改修に要した費用の9割・8割または7割に相当する額を保険給付します。対象とならない住宅改修には保険給付できません。また、工事費用の総額が支給限度基準額の20万円を超えている場合、その超えた部分は全額自己負担となります。
いったん住宅改修費用の全額を被保険者が負担し、のちに市から9割・8割または7割の払戻しを受けます。
1割・2割または3割の自己負担額を支払って住宅改修ができる方法です。
9割・8割または7割の保険給付額については、市が直接、業者に支払います。
※ただし、介護保険法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている場合は、受領委任払いができません。
原則として1人の被保険者につき1回限りです(支給限度基準額までの工事を数回に分けて利用することは可能です。)。ただし、要介護状態区分が著しく重くなった場合(3段階以上)や、転居して改修を行った場合には、再度、支給限度基準額まで給付を受けることができます。過去の利用実績については、高松市介護保険課に確認してください。