更新日:2024年12月2日
要介護被保険者が住宅改修をしようとするときは、事前に居宅介護支援事業者の介護支援専門員等に相談するとともに、「住宅改修が必要な理由書」の作成を依頼します。
理由書の交付等を受けた後、被保険者等は工事業者を選定し、図面・見積書(工事費明細書)の作成を依頼します(工事業者の指定はありません。)。
着工前に介護保険課へ介護保険住宅改修費支給申請をします。
申請書の提出は本人又は、ケアマネジャーが行ってください。施工業者は代行申請できません。
例:運転免許証、パスポート等
例:介護保険被保険者証、負担割合証、年金手帳等
介護保険課にて受給資格の有無、給付対象工事かどうかの確認を行います。
介護保険課の確認を受けた後、着工します。
工事完了後、介護保険課に次の書類を提出します。
工事完了届、工事費明細書等から給付額を決定します。
必要に応じ、工事施工状況確認のため調査に伺います。
支給(不支給)決定通知書を被保険者に送付します。
原則は被保険者の銀行口座に振込みます。
支給は原則、完了届受付月の翌月末になります。