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香川県福祉のまちづくり条例

更新日:2025年6月18日

福祉のまちづくり条例について

香川県では、「香川県福祉のまちづくり条例」を制定しています。
県内の公共的施設及び特定施設は、整備基準に適合させるよう努めるほか、公共的施設及び特定施設の新築等を行う場合には、工事着工までにその内容を届け出なければなりません。

条例の対象となる公共的施設及び特定施設の条件や、各整備基準、施設整備マニュアルはこちらで御確認ください。

令和7年6月1日から改正規則が施行されました!

令和7年6月1日付けで、香川県福祉のまちづくり条例施行規則が改正され、整備基準が一部改正されました。
令和7年6月1日以降の届出は、新しい整備項目表での申請が必要です。

申請について

高松市内の公共的施設及び特定施設について、【新築・新設・増築・改築・移転・用途の変更・大規模の修繕・大規模の模様替】を行う場合は、次のとおり申請してください。

申請期限
工事着工1月前までに申請が必要です。
なお、適合証の交付を希望する場合は、審査に長期間かかることが予想されますので、余裕をもって申請してください。

申請方法
必要書類を用意し、次のどちらかの方法で申請してください。
・高松市役所 障がい福祉課(2階23番)窓口
・郵送
※「整備基準適合指導及び助言書」の郵送交付を希望する場合は、返信用封筒(レターパック推奨)を届出時に提出してください。

申請後の手続き
申請後、審査結果として「整備基準適合指導及び助言書」を交付し、副本を返却します。(窓口交付又は郵送交付です。郵送交付を希望する場合、申請時に返信用封筒の提出が必要です。)
「整備基準適合指導及び助言書」の交付には、申請からおよそ1月程度かかります。

交付後に申請内容に変更がある場合、変更届の提出が必要です。

工事完了後は、速やかに完了届を提出してください。(国・県・市による申請を除きます。)
なお、完了届の提出は、お問い合わせフォーム(本ページ下部)からも提出可能です。お問い合わせフォームから提出した場合、完了届副本は申請からおよそ1週間後にメールでお送りします。

工事完了後の立入検査は、適合証交付申請を行う場合のみ実施します。

適合証の交付を希望される方へ

適合証の交付を希望する場合、届出では整備基準を全て満たす必要があります。
また、申請を行う際は、整備項目表に記載している内容(例:仕上げ材が滑りにくい素材となっているか、洗面設備が容易に扱えるものか等)が、平面図・配置図等の資料で確認できるようにしてください。
事前相談の際は、詳細をお尋ねしますので、整備項目表と平面図・配置図等の資料を御提示ください。

申請に必要なもの

民間企業が申請する場合
手続内容 必要書類

特定施設新築等
届出書の提出

・特定施設新築等届出書(第4号様式)(2部)
・整備項目表(2部)
・付近見取図(2部)
・平面図(階数分)(2部)
・配置図(2部)
・返信用封筒※「整備基準適合指導及び助言書」の郵送交付を希望する場合のみ必要

変更届の提出

・特定施設等変更届出書(2部)
・整備項目表(2部)
・変更内容が分かる付近見取図、平面図、配置図(各2部)
・返信用封筒※「整備基準適合指導及び助言書」の郵送交付を希望する場合のみ必要

完了届の提出
(オンライン提出可)

・特定施設工事完了届出書(2部)
・変更理由書(2部)※申請内容に変更がある場合で、届け出た整備項目表には変更がない場合、完了届に変更内容が分かる理由書(書式自由)が必要です。


国・県・市が申請する場合
手続内容 必要書類

特定施設新築等
通知書の提出

・特定施設新築等通知書(第11号様式)(2部)
・整備項目表(2部)
・付近見取図(2部)
・平面図(階数分)(2部)
・配置図(2部)
・返信用封筒※「整備基準適合状況通知書」の郵送交付を希望する場合のみ必要

変更届の提出

・特定施設等変更届出書(2部)
・整備項目表(2部)
・変更内容が分かる付近見取図、平面図、配置図(各2部)
・返信用封筒※「整備基準適合状況通知書」の郵送交付を希望する場合のみ必要


国・県・市が申請する場合、工事完了後の完了届は不要です。

様式のダウンロードはこちら

【新築・新設・増築・改築・移転・用途の変更・大規模の修繕・大規模の模様替】について申請を行い、「助言書及び通知書」の交付を受けた後、申請内容に変更がある場合で、届け出た整備項目表には変更がない場合、完了届に変更内容が分かる理由書(書式自由)を添えて提出してください。

申請前に御確認ください

  • 平面図・配置図について、利用円滑化経路を図面上に記載してください。
  • 整備項目表と対応する寸法(戸や通路の有効幅等)を図面上に記載してください。
  • 仕上げ材(素材・色)の詳細を図面上に記載してください。
  • 下記が審査対象となる場合(設置している場合)、断面図やカタログ等、詳細がわかる資料を添付してください。
  1. 設置する戸の一覧(寸法やドアノブ位置等がわかるもの)
  2. エレベーター
  3. 洗面設備
  4. 男子用小便器(受け口の高さがわかるもの)
  5. 浴室
  6. 更衣室及びシャワー室
  7. カウンター及び記載台
  8. 案内板、標識、案内設備等(設置図など詳細がわかるもの(例:室名表示や立看板))
  9. 視覚障害者及び聴覚障害者に配慮した誘導灯(点滅型音声装置付き誘導灯※非常用放送設備を設ける場合や、消防法上で誘導灯が設置対象外となる場合はこの限りではありません。詳細を申請書類に記載してください。)

福祉のまちづくり条例に関するお問い合わせはこちら

お問い合わせのほか、事前相談、完了届の提出についても、下記フォームを御利用いただけます。

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QRコードをクリックするとお問い合わせフォームに移動します

お問い合わせ

このページは、障がい福祉課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階

電話:087-839-2333

ファクス:087-821-0086