更新日:2025年6月18日
香川県では、「香川県福祉のまちづくり条例」を制定しています。
県内の公共的施設及び特定施設は、整備基準に適合させるよう努めるほか、公共的施設及び特定施設の新築等を行う場合には、工事着工までにその内容を届け出なければなりません。
条例の対象となる公共的施設及び特定施設の条件や、各整備基準、施設整備マニュアルはこちらで御確認ください。
令和7年6月1日付けで、香川県福祉のまちづくり条例施行規則が改正され、整備基準が一部改正されました。
令和7年6月1日以降の届出は、新しい整備項目表での申請が必要です。
高松市内の公共的施設及び特定施設について、【新築・新設・増築・改築・移転・用途の変更・大規模の修繕・大規模の模様替】を行う場合は、次のとおり申請してください。
申請期限
工事着工1月前までに申請が必要です。
なお、適合証の交付を希望する場合は、審査に長期間かかることが予想されますので、余裕をもって申請してください。
申請方法
必要書類を用意し、次のどちらかの方法で申請してください。
・高松市役所 障がい福祉課(2階23番)窓口
・郵送
※「整備基準適合指導及び助言書」の郵送交付を希望する場合は、返信用封筒(レターパック推奨)を届出時に提出してください。
申請後の手続き
申請後、審査結果として「整備基準適合指導及び助言書」を交付し、副本を返却します。(窓口交付又は郵送交付です。郵送交付を希望する場合、申請時に返信用封筒の提出が必要です。)
「整備基準適合指導及び助言書」の交付には、申請からおよそ1月程度かかります。
交付後に申請内容に変更がある場合、変更届の提出が必要です。
工事完了後は、速やかに完了届を提出してください。(国・県・市による申請を除きます。)
なお、完了届の提出は、お問い合わせフォーム(本ページ下部)からも提出可能です。お問い合わせフォームから提出した場合、完了届副本は申請からおよそ1週間後にメールでお送りします。
工事完了後の立入検査は、適合証交付申請を行う場合のみ実施します。
適合証の交付を希望する場合、届出では整備基準を全て満たす必要があります。
また、申請を行う際は、整備項目表に記載している内容(例:仕上げ材が滑りにくい素材となっているか、洗面設備が容易に扱えるものか等)が、平面図・配置図等の資料で確認できるようにしてください。
事前相談の際は、詳細をお尋ねしますので、整備項目表と平面図・配置図等の資料を御提示ください。
手続内容 | 必要書類 |
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特定施設新築等 |
・特定施設新築等届出書(第4号様式)(2部) |
変更届の提出 | ・特定施設等変更届出書(2部) |
完了届の提出 |
・特定施設工事完了届出書(2部) |
手続内容 | 必要書類 |
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特定施設新築等 |
・特定施設新築等通知書(第11号様式)(2部) |
変更届の提出 | ・特定施設等変更届出書(2部) |
国・県・市が申請する場合、工事完了後の完了届は不要です。
【新築・新設・増築・改築・移転・用途の変更・大規模の修繕・大規模の模様替】について申請を行い、「助言書及び通知書」の交付を受けた後、申請内容に変更がある場合で、届け出た整備項目表には変更がない場合、完了届に変更内容が分かる理由書(書式自由)を添えて提出してください。
お問い合わせのほか、事前相談、完了届の提出についても、下記フォームを御利用いただけます。