更新日:2025年8月1日
※「7.要綱、Q&A等」のQ&A、記入例を更新しました(令和7年8月1日)。
災害時における福祉避難所の円滑な運営に向けて、福祉避難所を設置・運営する際に必要となる施設改修や資機材整備を行う社会福祉施設等に対し、予算の範囲内で高松市福祉避難所体制整備支援事業補助金を交付するものです。
(1)協定福祉避難所を管理している社会福祉法人等
(2)新たに協定福祉避難所となる施設を管理している社会福祉法人等
※「協定福祉避難所」とは、災害時に要配慮者の受け入れ施設として、本市と協定を締結している施設を指し
ます。
(1)施設改修事業
福祉避難所として避難者を受け入れるために必要な施設改修に係るもの
(例)避難スペース確保のための簡易改修、トイレ・入浴施設の増設 など
(2)資機材整備事業
福祉避難所の運営に必要となる、避難者が直接使用する資機材購入に係るもの
(例)自家発電機、ポータブル電源、介護用ベッド、段ボールベッド、パーテーション、介護用簡易トイレ、
車いす など
※次に掲げるものについては、補助対象事業から除きます。
・建物の新築・増築、大規模改修、耐震化工事
・車両購入費
・備蓄物資の購入(食料類、飲料水、毛布類、生理用品、紙おむつ等の消耗品)
・資機材の更新
・人件費等の事務的経費
・他の県補助金の対象となる事業
・その他本補助金の制度趣旨に合致しないと認められる経費
補助金の交付を受けるにあたって、次の条件を全て満たす必要があります。
(1)高松市福祉避難所等開設・運営マニュアル(協定福祉避難所編)に基づき、本市と連携した訓練、研修等を
行うこと。
(2)本補助金事業を実施することで施設ごとの受入可能人数を次の通り増加すること。なお、基準となる受入
可能人数は、本市から香川県に提出した令和7年4月1日時点の施設ごとの人数とする。
ア 新たに福祉避難所の開設に係る協定を締結する施設:10人以上確保
イ 既に福祉避難所の開設に係る協定を締結している施設:5人以上確保
(1)施設改修事業
補助率:3分の2以内 補助限度額:1施設あたり400万円以内
(2)資機材整備事業
補助率:3分の2以内 補助限度額:1施設あたり40万円以内
申請期間:令和7年7月28日(月曜日)~令和7年10月17日(金曜日)
※申請額の合計金額が予算上限に達した場合、その時点で受付を終了します。
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで
申請方法:窓口持参(郵送申請は不可)
※高松市役所6階地域共生社会推進課に提出してください。
補助金申請から交付までの流れ
高松市福祉避難所体制整備支援事業補助金交付要綱(PDF:302KB)
▼交付申請様式
▼事業実施にあたり提出する様式
▼変更等がある場合
▼実績報告様式
(様式第9号・様式第10号)事業実績報告書(ワード:25KB)
▼仕入控除税額確定後に提出する様式