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建築確認申請等を行なう際に基本的な説明や手続きの方法について

更新日:2024年2月5日

ここでは、建築物を建てる際にその地域にどんな制限があるのか、その地域ってどういったものなのか、ということを見てみましょう。

■建築基準法第22条指定区域
高松市の都市計画区域のうち、防火地域、準防火地域、栗林町一丁目・屋島中町・屋島東町の各一部、埋立地の一部を除く区域を指定しています。

■その他

建築確認申請の必要な建築行為

高松市内における建築確認申請の必要な建築行為は次のとおりです。

■都市計画区域内の場合
建築基準法第6条第1項第1号、第2号、第3号に該当する建築物の建築又は大規模の修繕・模様替えをしようとする場合や、第4号に該当する建築物を建築しようとする場合に建築確認申請が必要です。

■都市計画区域外の場合
建築基準法第6条第1項第1号、第2号、第3号に該当する建築物の建築又は大規模の修繕・模様替えをしようとする場合に建築確認申請が必要です。
第4号に該当する建築物については建築確認申請は不要です。

■土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条に基づく土砂災害特別警戒区域内の場合
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物のうち、居室を有する建築物については、都市計画区域外においても建築確認申請が必要です。

※第1号:床面積が200平方メートルを超える特殊建築物
※第2号:階数3以上、又は延べ面積が500平方メートル、高さ13メートル、軒高9メートルを超える木造建築物
※第3号:階数2以上、又は延べ面積が200平方メートルを超える木造以外の建築物
※第4号:都市計画区域内等における第1号、第2号、第3号以外の建築物

お問い合わせ

このページは、建築指導課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階

電話:087-839-2488

ファクス:087-839-2452