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建築基準法に係る道路に関すること

建築基準法に係る道路相談について

 建築基準法第42条第2項、第43条第2項に基づく認定・許可などについて、建築審査第一係が担当しています。
 相談に伴う資料などの準備や確認により、直接窓口にお越しいただいてもお待ちいただく事があります。
 来庁される前に、事前に電話で相談内容をお伝えいただき、来庁の日時を予約していただけると、スムーズに相談などができます。

 利用方法
  予約をしてから建築指導課の窓口までお越しください。

  電話番号 087-839-2488 建築指導課(建築審査第一係)

 事前にお伝えしてほしい内容
  ・場所(建築予定とする土地の町名など)
  ・建築計画(建物規模・接道をどのように計画されているのかなど)

 来庁される際、窓口に持参いただきたい資料など
  ・相談する土地の公図・登記簿謄本など
  ・建築計画予定図
  ・その他、市よりお願いしたもの
  ※窓口での相談内容により、追加資料をご提出いただく場合もあります。