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狭あい道路拡幅整備事業について

更新日:2018年3月1日

建築基準法が適用となった際に、建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、市が指定したものは、その道路の中心から2メートル(中心は道路の形態によって異なります)の線を道路境界線とみなし、その間を道路とするため、建築は道路境界線とみなされた位置で行なわなければならないとなっています。
これまで、道路の拡幅整備につきましては、『狭あい道路拡幅整備要綱』を定め、建築主等の協力を得て事業を推進していますので、ご理解とご協力をお願いします。
この制度では、後退部分を道路として利用できるように、後退に要した費用の一部を助成していますので、家を建てる予定のある方は、事前にご相談ください。

※合併前にすでに後退している方でも、その後退用地について、高松市で受入れすることができますので、ご相談ください。

お問い合わせ

このページは、建築指導課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階

電話:087-839-2488

ファクス:087-839-2452