更新日:2023年10月27日
都市計画区域内で、建築基準法(以下「法」という)第42条第1項第5号の規定に基づき、土地を建築物の敷地として利用するため、道を築造しようとする者が、高松市(特定行政庁)からその位置の指定を受けたものです。
道路の位置の指定を受けて、土地の区画形質の変更を行う区域は、都市計画法による開発許可の対象とならない1,000平方メートル未満
(用途の定められていない土地の区域については700平方メートル)の土地に限られます。
位置の指定を受けた道路は、その必要性がなくなった場合には、一定の手続きを経て変更又は廃止することができます。
ただし、その道路によって、接道義務を満たしている建築物の敷地がある場合は、変更又は廃止について制限されることがあります。
法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けたことの証明は、1件に付き350円で交付を受けることができます。