更新日:2023年7月19日
建築物を建築しようとする際、原則として、敷地が建築基準法第42条に定義される道路に接している必要があります。
建築基準法に定義される道路種別は、建築指導課の窓口や、「たかまっぷ」の「道路種別マップ」で閲覧することができます。
調査対象地に接する前面道路について、建築基準法上の法的判断が必要な場合に調査依頼書の提出をお願いしています。
道路種別は、建築基準法第42条の規定に従い以下のように分類しています。
(表記:緑色の両矢印線)
(表記:鶯色の枠囲み)
(表記:水色の両矢印線)
(表記:橙色の枠囲み)
(表記:黄橙色の両矢印線)
(表記:青色の両矢印線)
※建築基準法に定義される道路に該当しない道については、「法外道路」として区分しています。
(表記:茶色の両矢印線)
また、2項道路以外の道路で、現況幅員が4メートル未満の場合は、別途、建築指導課までお問い合わせください。
高松市道認定路線の市道名については、道路管理課の受付(市庁舎8階階西側フロア)においてご確認願います。