更新日:2025年4月21日
特定施設や排水施設(除害施設)を設置している工場又は事業場等(設置しようとする場合も含む。)が公共下水道に下水を流す場合は、下水道法及び高松市下水道条例に基づく届出が必要です。
特定施設とは、人の健康及び生活環境に被害を及ぼす恐れのある物質を含む下水を排出する施設として、水質汚濁防止法第2条及びダイオキシン類対策特別措置法第2条で定められているものです。
除害施設とは、下水道への排水を下水排除基準に適合させるための水処理施設です。特定施設の設置の有無に関わらず下水排除基準を超える水質の下水を流す場合は、基準を満たす水質にするために、排水設備(グリストラップ)や除害施設を設置するなどの措置を講じなければなりません。
以下のようなときには、届出が必要です。
届出の内容により、必要な書類が変わってきますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
法律の改正に伴い、令和3年1月1日以降に提出する下水道法に基づく届出書(様式ダウンロードの(4)、(5)以外の書類)につきましては、押印が不要となりました。ただし、高松市下水道条例に基づく申請書及び届出書(様式ダウンロードの(4)、(5))につきましては、従来通り押印が必要ですので、ご注意ください。
(2)公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届(ワード:79KB)
(3)公共下水道(流域下水道)使用開始届(ワード:29KB)
届出書及び申請書のWordファイルがダウンロードできます。
提出の際は、ホームページに掲載されている最新の様式をお使いいただきますようお願いします。
届出名・根拠法令 | 届出が必要な場合 | 提出期日 | 提出部数 | |
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(1) | 特定施設設置届出書 |
工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するものが当該工場又は事業場に特定施設を設置しようとするとき | 設置しようとする日の60日前まで | 3部(1部は控えとして届出者に返却) |
(2) | 公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届 |
|
あらかじめ | 2部(1部は控えとして届出者に返却) |
(3) | 公共下水道(流域下水道)使用開始届 |
「公共下水道使用開始(変更)届」の規定により届出をする場合を除き、特定施設設置者が公共下水道を継続して使用しようとするとき | あらかじめ |
2部(1部は控えとして届出者に返却) |
(4) | 除害施設の新設等確認申請書 |
|
あらかじめ | 2部(1部は控えとして届出者に返却) |
(5) | 除害施設の新設等工事完了届 |
(4)除害施設の新設等確認申請書により確認を受けた施設の工事が完了したとき |
除害施設の工事が完了した日から5日以内 | 1部 |
届出名・根拠法令 | 届出が必要な場合 | 提出期日 | 提出部数 | |
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(6) | 特定施設の構造等変更届出書 |
特定施設の届出事業場が、次の届出内容を変更しようとする場合
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変更しようとする日の60日前まで | 3部(1部は控えとして届出者に返却) |
(2) | 公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届 |
|
あらかじめ | 2部(1部は控えとして届出者に返却) |
(3) | 公共下水道(流域下水道)使用開始届 |
「公共下水道使用開始(変更)届」の規定により届出をする場合を除き、特定施設設置者が公共下水道を継続して使用しようとするとき | あらかじめ |
2部(1部は控えとして届出者に返却) |
なお、特定施設の増減や入替えに伴い、排水量や水質が変更になる場合は、(2)公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届と(6)特定施設の構造等変更届出書も併せて提出してください。
除害施設の数が増加する場合、別の種類の除害施設を新たに設置する場合、又は除害施設を入れ替える場合は、(4)除害施設の新設等確認申請書の提出が必要です。
また、工事完了後5日以内に、(5)除害施設の新設等工事完了届を提出してください。
届出名・根拠法令 | 届出が必要な場合 | 提出期日 | 提出部数 | |
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(7) | 氏名変更等届出書 |
特定施設の届出事業場が、次の届出内容を変更しようとする場合
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変更の日から30日以内 |
3部(1部は控えとして届出者に返却) |
(8) | 承継届出書 |
届出をした者の地位を承継した場合 | 承継の日から30日以内 | 3部(1部は控えとして届出者に返却) |
届出名・根拠法令 | 届出が必要な場合 | 提出期日 | 提出部数 | |
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(9) | 特定施設使用廃止届出書 |
特定施設の使用を廃止した場合 | 廃止の日から30日以内 | 3部(1部は控えとして届出者に返却) |
届出名・根拠法令 | 届出が必要な場合 | 提出期日 | 提出部数 | |
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(10) | 事故届出書 |
下水排除基準を超えた下水が公共下水道に流入した場合 | 事故があったときに速やかに | 3部(1部は控えとして届出者に返却) |
届出名・根拠法令 | 届出が必要な場合 | 提出期日 | 提出部数 | |
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(11) | 特定施設使用届出書 |
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3部(1部は控えとして届出者に返却) |
(12) | 実施制限期間短縮願 |
特定施設の設置又は構造等の変更に際し、当該届出に係る工事等の届出が受理された日から60日以内に着工したい場合 | 設置又は構造等の変更の届出と同時 | 3部(1部は控えとして届出者に返却) |