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高松市が行う例規の公布、告示等については、これまで、市役所本庁舎、総合センター、支所及び出張所の各掲示板に掲示することで行っておりましたが、高松市公告式条例及び高松市公告式規則を改正し、令和8年4月1日から、電子掲示場に掲示することといたしました。・告示期間は原則として14日間としますが、法令の定め等がある場合は、その期間とします。・法令により紙で掲示することが定められているものなどは、従来どおり市役所本庁舎、総合センター、支所及び出張所の各掲示板に掲示します。
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