求職者等に対するハラスメント防止について
更新日:2026年10月5日
求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止について
本市では令和8年10月1日に「ハラスメントの防止に関する基本指針」を改正し、職員による職場内のハラスメント防止に加え、採用試験等の求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止を徹底することといたしました。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により
求職者等による求職活動などが阻害されるもの」を言います。
①「求職者等」とは
・求職者(市役所採用に応募する者)
・求職者以外の者であって、職場の実施する職員の採用に資する活動に参加する者や教育実習、看護実習その他の実習を受ける者(インターンシップの実習生等)
②「求職活動等」とは
求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動
例えば以下のものが含まれます。なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。
(例)採用面接への参加、就職説明会への参加、インターンシップへの参加、看護実習等の実習の受講
③「性的な言動」とは
性的な内容の発言及び性的な行動
それぞれ以下が含まれる。
| 性的な内容の発言 | 性的な行動 |
|---|---|
性的な事実を尋ねること | 性的な関係を強要すること |
求職者等セクハラに関する相談窓口
採用試験において、セクハラに関するご不安や、お気づきの点がございましたら、
下記へお問い合わせください。
高松市役所人事課 087-839-2144
お問い合わせ
このページは人事課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階
電話:087-839-2144
ファクス:087-839-2190


















