急傾斜地崩壊対策事業
更新日:2024年2月19日
対策事業について
急傾斜地から、住居者の生命を守ることを目的に、住宅の移転が困難である場合に、斜面の高さなど一定条件を満たした箇所について、対策工事等費用の9割を補助し、測量・設計から工事までを高松市が行い、完了後に受益者(要望者など対策工事の恩恵を受ける人)に施設を引き渡す事業です。
香川県 | 高松市 | 地 元 |
---|---|---|
5割 | 4割 | 1割 |
対策工事を行う条件(採択条件)
がけ崩れなど、土砂災害の恐れがある区域は、都道府県が公表し、土砂災害警戒区域(イエロー区域)及び土砂災害特別警戒区域(レッド区域)の区域指定をしています。その指定の有無により若干条件は異なりますが、概ね次のとおりです。
・自然斜面(切り崩したり、コンクリート等の擁壁を設置していない斜面)であること
・斜面の高さが5m以上あること
・斜面の傾斜角度が30度以上あること
・保全人家等2戸以上(人家1戸+高松市地域防災計画に位置付けられている避難場所である建物も含む)
・事業費(測量・設計費及び工事費用)の1割を負担すること
※対策工事の規模や防護する人家戸数が多い場合、香川県事業となる場合があります。
※香川県ホームページ又は河港課窓口で確認できます。
※人工斜面については、築造から10年以上経過(工事記録や航空写真等により証明が必要)したものうち、
あらかじめ開発や建築等の許可を受けたものに限ります。
事業に関する注意事項
事業の新規要望は、通年を通して受け付けておりますが、本事業は、香川県からの補助金を受けて行っており、その手続きを経てからの着手となります。それに加え、香川県及び高松市の予算状況もありますので、ご相談後に対策工事が可能(事業採択)となってからも、年単位でお待ちいただく場合があります。
また、対策工事を行っても土砂災害特別警戒区域(レッド区域)が必ず解除するものではなく、警戒区域(イエロー区域)は、斜面がなくならない限り解除にはなりません。
事業採択条件イメージ
事業完了後イメージ
お問い合わせ
このページは河港課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2522
ファクス:087-839-2529