高松市脱炭素先行地域づくり事業補助金(計画提案書掲載事業の実施主体限定)
更新日:2026年9月29日
本市は、2026年2月に、民生部門の電力消費に伴う二酸化炭素排出について2030年度までに実質ゼロの実現と地域課題の解決の同時実現を目指すことを先行的に取り組む地域として、環境省の脱炭素先行地域に選定されました。
本市の計画提案書に掲げる事業(脱炭素先行地域づくり事業)の実施に当たり、国の地域脱炭素推進交付金を活用し、補助金を交付します。
なお、本補助金の申請は、高松市の脱炭素先行地域づくり事業の実施主体に限ります。その他の方は申請できませんのでご注意ください。
高松市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付要綱及びその様式に基づき、手引をよくお読みの上、手続をお願いいたします。
高松市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付要綱(PDF:383KB)
令和8年度 高松市脱炭素先行地域づくり事業補助金申請の手引(PDF:958KB)
高松市地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(脱炭素先行地域づくり事業)(PDF:1,050KB)
制度の概要
補助対象者
本市の脱炭素先行地域の対象地域内において実施する、地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(脱炭素先行地域づくり事業)(以下「事業計画」という。)に掲げる事業を行う方であって、次のいずれかに該当する方です。
ア 本市の脱炭素先行地域づくり事業の共同提案者
イ 前号に規定する者の完全子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第847条の3第2項第2号に規定する完全子会社等をいい、同条第3項の規定により完全子会社等とみなされるものを含む。)である会社
ウ 太陽光発電設備の設置がPPA契約であるときは、PPA事業者のうち発電事業を実施する者
エ その他事業計画における事業実施主体となる者
※ 上記にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象としません。
ア 申請者が納付すべき区市町村税に滞納がある者
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
ウ 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員
エ イ又はウに該当する暴力団又は暴力団員と密接な関係のある法人、団体又は個人
補助対象事業及び補助金額
【1】 再エネ設備整備
太陽光発電設備導入
【2】 省CO2等設備整備
ア 高効率空調機器導入
イ 高効率照明機器導入
※詳しい要件や補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)は、要綱及び手引をご確認ください。
補助率2/3以内(千円未満切捨)
事業期間の考え方及び事業の開始について
○ 事業着手日…相手方との契約締結行為又は工事着工日のいずれか早い方
○ 事業完了日…工事完了日又は工事費用支払日のいずれか遅い方
事業の開始は、原則として、交付決定の通知日以降としなければなりませんが、事業計画に掲げる各事業の各年度における中国四国地方環境事務所長の市長への交付決定通知日以降に、当該補助対象事業を開始する場合は、事前着手が可能です。着手可能日は、必要に応じて当課からお知らせいたします。
なお、事業計画に掲げる年度以前に事業を開始する必要がある場合は、事業計画の変更が必要となるため、あらかじめご相談ください。
申請手続等
手続1)交付申請
・交付申請書(様式第1号)に、添付書類(手引の7 添付書類チェックリスト参照)を添付して令和8年11月30日(月曜日)までに郵送又は持参してください。
・押印は不要です。
【該当がある場合のみ】補助対象事業等の変更並びに中止又は廃止について(随時提出)
○ 交付決定の通知後、次の変更が生じる場合には、変更承認申請書(様式第7号)に、申請内容の変更に係る書類を添えて市長に提出し、その承認を得る必要があります。ただし、軽微な変更を除きます。
・補助対象事業の内容又は経費の配分を変更しようとするとき
・補助金の交付決定額に影響を及ぼす事項について変更しようとするとき(増額不可)
・補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合(ただし、交付決定年度の2月20日(その日が休日に当たるときは、これらの日の翌日)までに実績報告書を提出できる場合は、この限りではありません。)
○ 補助事業を中止又は廃止しようとするときは、高松市脱炭素先行地域づくり事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第12号)を市長に提出し、承認を得る必要があります。
手続2)実績報告
・補助事業完了実績報告書(様式第13号)に、添付書類(手引の7 添付書類チェックリスト参照)を添付して、補助事業完了後60日以内又は令和9年2月22日(月曜日)のいずれか早い日までに郵送又は持参してください。
・押印は不要です。
手続3)補助金の請求
・交付指令書が届いた後、別途指定する期日までに請求書(会則9号)に、振込先の口座内容が分かる書類(通帳等の写し等)を添付して提出してください。
・請求金額については、交付指令書に記載の額を記載してください。
・特に必要があると認められるときは、当該補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を概算交付することができます。概算交付を希望する場合はお知らせください。
・なお、補助金等の概算交付を受けたときは、実績報告書の提出をした日から5日以内(その期間の末日が休日に当たるときは、これらの日の翌日を末日とする。)に精算をしなければなりません。概算交付の請求に当たっては、当該年度の出来高分を超えないようにしてください。超えた分の補助金は精算時に返還していただきます。
申請者が以下(1)~(5)のいずれかに該当したときは、補助金に係る交付決定の取消を行うとともに、受領済の補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還していただく場合があります。
(1)偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けようとし、又は受けたとき
(2)補助金を他の用途に使用したとき
(3)補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(4)要綱第3条第2項各号のいずれかに該当すると判明したとき
(5)前各号に掲げるもののほか、法令、条例、市補助金規則若しくはこの要綱の規定に違反したとき又は法令、条例、市補助金規則若しくはこの要綱に基づく市長の指示に従わなかったとき
補助対象事業完了後について
補助金の経理等
申請者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助対象事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければなりません。ただし、取得財産等について法定耐用年数を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければなりません。
なお、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができます。
調査等への協力
○ 設備の導入後から法定耐用年数を経過するまでの間、設備の使用状況や設備導入による成果等に関して、市又は環境省が行う調査等にご協力いただく必要があります。
【想定される調査項目】
・設備を導入した施設等における年間の電力需要量(kWh)
・再エネ電力への切替え状況(太陽光発電設備の設置、電力契約の再エネ電力メニューへの切替、再エネ電力証書の購入等)
※民生部門の場合は、2030年度までに消費電力の全量を再エネにする必要があります。
・太陽光発電設備の電力の自家消費率
・(業務用の場合)太陽光発電設備の電力の高松市脱炭素先行地域内での消費率
○ 本市の脱炭素先行地域づくり事業の各種取組、補助対象事業の内容について市がゼロカーボンシティ実現に向けた啓発を目的とした広報活動に利用すること、及び補助対象事業に関する報告会等市が主催するイベントへの参加について、ご協力をお願いします。
取得財産等の処分について
本補助金を活用して取得又は効用の増加した財産を、当該取得財産等の法定耐用年数内に処分しようとするときは、事前に処分内容等について市長の承認を受ける必要があります。また、その際、補助金の返還が発生する場合があります。
提出先(郵送又は持参)
〒760-8571高松市役所ゼロカーボンシティ推進課(番町一丁目8番15号本庁舎13階)
様式ダウンロード
申請書等
請求書(交付指令書受領後に提出)
<様式>
<記載例>
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お問い合わせ
このページはゼロカーボンシティ推進課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎13階
電話:087-839-2393
ファクス:087-839-2390


















