「TKMT高松果実酒特区」が認定されました!
更新日:2026年4月1日
令和8年1月に国へ申請していた、構造改革特別区域計画「TKMT高松果実酒特区(T高松の・K果物を・Mもっと・T特別に!)」が、令和8年3月27日付けで、内閣総理大臣より認定されました。
何ができるようになったか
酒類製造免許の取得要件の1つとして、酒税法上、酒類ごとの最低製造数量基準が定められています。
今回の認定を受けて、果実酒の製造免許取得に当たっては、次の条件を両方満たす場合に限り、最低製造数量基準を引き下げることができるようになり、より小規模な事業者においても、果実酒の製造免許の取得を目指すことが可能になりました。
条件
果実酒を製造しようとする場合に、
- 市が指定する特産物(高松市産のブドウ又はミカン)を原料として使用すること
- 市内の製造場において製造すること
最低製造数量基準(果実酒)
- 「(酒税法上の規定)年間6キロリットル」から「年間2キロリットル」に引き下げ
特区計画の概要
- 認定日:令和8年3月27日
- 特区の名称:TKMT高松果実酒特区(T高松の・K果物を・Mもっと・T特別に!)
- 特定事業:特産酒類の製造事業(709(710,711))
- 特区の範囲:高松市の全域
TKMT高松果実酒特区(T高松の・K果物を・Mもっと・T特別に!)概要資料(PDF:184KB)
TKMT高松果実酒特区(T高松の・K果物を・Mもっと・T特別に!)計画書及び別紙(PDF:874KB)
注意点
特区の認定を受けていても、酒類の製造・販売までには、従来通り、酒税法や食品衛生法に関連した手続きが必要です。「製造免許がなくても果実酒を製造できるようになった」ということではありませんので御注意ください。
問合せ先
TKMT高松果実酒特区(T高松の・K果物を・Mもっと・T特別に!)について
高松市政策局政策課(構造改革特区担当)
電話番号:087-839-2135
酒類製造免許の取得、その他酒税法関係
高松税務署(酒類指導官)
電話番号:087-861-4121
自動音声での御案内です。酒税担当者にお問合せの際は「2」を選択してください。
食品衛生法関係
高松市健康福祉局生活衛生課(高松市保健所)
電話番号:087-839-2865
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お問い合わせ
このページは政策課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎4階
電話:087-839-2135
ファクス:087-839-2125


















