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中核市について

更新日:2018年3月1日

 平成11年4月1日に高松市は中核市に移行しました。政令指定都市に次ぐ新しい都市制度である、中核市制度の概要、中核市のメリット、主な移譲事務などについて御紹介します。

1 中核市制度の概要

 中核市制度は、平成6年の地方自治法改正により、創設された制度です。現在、全国には、人口1,000人以下の村から100万人を超える大都市まで、約1,700の市町村がありますが、20の政令指定都市を除くと、持っている事務権限は、ほとんど同じものです。
 そこで、比較的大きな規模や能力を持つ市に、政令指定都市に準じた事務権限を認めて、県から仕事を移し、住民に身近な行政を、住民に身近なところでできるようにしたのが、中核市制度であり、地方分権の試金石として注目されているものです。

2 中核市の要件

 中核市になるには、次の条件を満たしていることが必要です。

● 人口が20万人以上であること

3 中核市のメリット

○ 市民サービスの向上

 市民のみなさんに密着した事務の中には、市が窓口となって申請を受け、県が内容を審査、許・認可するという二段階的処理の事務が多くありますが、中核市になり、市に権限が移ったことにより一元的に処理できるため、参考図のように、処理期間が短縮されています。また、市民のみなさんに身近な市役所で直接事務処理を行うことができるため、よりきめ細かなサービスの提供ができるようになっています。

○ 市保健所の設置による保健・医療・福祉の連携

 市独自の保健所を設置したことで、これまで、香川県の高松保健所で行っていた保健サービスが、一元化された市窓口で行えるようになり、保健・医療・福祉の連携による総合的な保健衛生行政が推進できるようになりました。

○ 個性あるまちづくりの推進

 高松市では、21世紀の都市づくりの根幹的指針となる新・高松市総合計画基本構想において「笑顔あふれる 人にやさしいまち・高松」を目指すこととしていますが、中核市に移行したことにより、都市計画や建設行政の分野において、まちづくりに関する権限が県から移譲されました。これらの権限を十分に活用して、本市の特性を生かしたより個性あるまちづくりを推進しています。

○ 市のイメージアップ

 中核市は、政令指定都市に次ぐ都市として位置付けられており、市としての知名度やイメージアップ、格の向上などから、都市の活性化が期待できます。

4 主な移譲事務

 中核市になり、県から約2,500項目の事務権限が移譲されました。
その主なものは、次のとおりです。

 ○ 福祉に関する事務

保育所の設置認可
身体障害者手帳の交付
社会福祉法人の設立認可・指導
特別養護老人ホームの設置認可・指導
母子・寡婦福祉資金の貸付

 ○ 保健衛生に関する事務

未熟児養育医療や身体障害児育成医療の給付
飲食店や環境衛生諸営業の許可・指導監視
感染症対策

 ○ 環境保全に関する事務

大気汚染の防止
騒音規制地域、振動規制地域の指定
産業廃棄物の収集・運搬・処分業の許可や処理施設の設置許可・指導監督

 ○ 都市計画・建設に関する事務

屋外広告物の条例による設置制限
市街化区域内又は市街化調整区域内の開発行為の許可

市では、中核市のメリットを最大限に生かして、市民サービスを一層向上させ、「住んでよかった、これからも住み続けたい」と思われるようなまち、中核市にふさわしいまちづくりに取り組んでいきます。

なお、全国の中核市で構成する中核市市長会が次のとおりホームページを開設していますので、是非ご覧ください。

1 URL 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.chuukakushi.gr.jp/(外部サイト)
2 概要 (1) 中核市市長会の概要
    (2) 中核市の紹介
    (3) PRパンフレット
    (4) 中核市サミット開催概要
    (5) 地方分権の推進に向けて

お問い合わせ

このページは政策課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎4階
電話:087-839-2135
ファクス:087-839-2125

Eメール:seisaku@city.takamatsu.lg.jp

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