住民監査請求の手引
更新日:2021年7月9日
住民監査請求とは
住民監査請求の制度とは、監査委員が市民の請求により、市の財務会計上の行為や怠る事実について監査を実施し、これらの行為や事実の違法・不当を市の自治的、内部的処理によって予防、是正することを目的としたものです。また、住民訴訟を提訴するときの前置手続となります(地方自治法第242条)。
なお、特に必要な理由がある場合には、監査委員が行う監査に代えて個別外部監査による監査を求めることもできます。この場合も、個別外部監査人の監査の結果に関する報告に基づいて、監査委員が、請求に理由があるかどうかを決定することとなります(地方自治法第252条の43)。
※住民監査請求は、市財政の適正な運営を確保し、市民全体の利益を守ることを目的とした制度であり、個人の権利等の救済を図るものではありません。
住民監査請求をすることができる方
高松市内に住所を有する方(個人又は法人)です。
住民監査請求の対象
次のような高松市の財務会計上の行為です。
(1) 違法又は不当な
ア 公金の支出
イ 財産の取得、管理、処分
ウ 契約の締結、履行
エ 債務その他の義務の負担
※ 上のア~エの行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含みます。
(2) 違法又は不当に
ア 公金の賦課徴収を怠る事実
イ 財産の管理を怠る事実
なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上の期間を経過している場合((2)を除く。)には住民監査請求をすることはできません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
請求書の作成
(1) 監査請求は、所定の書面((4)に様式及び記入例を掲載)により行うこととなっています。
(2) 請求書には、監査請求の対象となる違法又は不当とする行為を証する書面(事実証明書)を添付することが必要です。【(例)新聞記事、情報公開での文書など】
(3) 請求書には、氏名を自署することが必要です。
(4) 請求書の様式及び記入例は次のとおりです。
※請求書は、「縦書き」「横書き」を問いません。
ア 監査委員監査による監査を求める場合
高松市職員措置請求書
(請求の対象とする執行機関、職員)に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
※次の事項について記載してください。
・いつ
・誰が(請求の対象とする職員)
・どのような財務会計上の行為又は怠る事実があるか
・その行為又は怠る事実は、どのような理由で違法・不当なのか
・その結果どのような損害が市に生じているのか
・どのような措置を請求するのか
2 請求者 住所
氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて必要
な措置を請求します。
令和 年 月 日
高松市監査委員あて
イ 個別外部監査契約に基づく監査を求める場合
高松市職員措置請求書
(請求の対象とする執行機関、職員)に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
※次の事項について記載してください。
・いつ
・誰が(請求の対象とする職員)
・どのような財務会計上の行為又は怠る事実があるか
・その行為又は怠る事実は、どのような理由で違法・不当なのか
・その結果どのような損害が市に生じているのか
・どのような措置を請求するのか
2 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によること
を求める理由
※監査委員による監査に代えて、個別外部監査契約に基づく監査を特に
必要とする理由を具体的に記載してください。
3 請求者 住所
氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて必要な
措置を請求します。併せて、同法第252条の43第1項の規定により、当該請求
に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく
監査によることを求めます。
令和 年 月 日
高松市監査委員あて
請求書提出以降の流れ
(1) 監査委員監査による場合
(2) 個別外部監査制度による監査を求める場合
監査結果の公表
住民監査請求の監査結果は、請求人の住所、氏名を省略したものを、高松市監査委員条例第4条の規定に基づき、高松市公告式条例を準用し、市役所、各支所及び各出張所の掲示場に掲示して公表します。
また、市民への情報提供サービスの一環として、報道機関へ提供すると共にホームページへ掲載します。
監査結果に不服がある場合
監査の結果に不服があるなど、下記の場合は住民訴訟を提起することができます。(地方自治法第242条の2)なお、住民訴訟については、出訴期間が定められており、次のとおりです。
住民訴訟を提起できる場合 | 出訴期間 |
---|---|
監査結果に不服がある場合 | 監査の結果の通知を受け取ってから30日以内 |
勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合 | 措置結果の通知を受け取ってから30日以内 |
勧告に対する措置が行われていないことを不服とする場合 | 措置制限の日から30日以内 |
請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合 | 60日を経過した日から30日以内 |
監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合 | 却下の通知を受け取ってから30日以内 |
お問い合わせ
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