市たばこ税
更新日:2023年10月12日
市たばこ税の課税について
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」といいます。)が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する税です。
1 納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者です。
2 税率
たばこ税関係法令の改正により、国のたばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率が引き上げられます。この改正は平成30年10月1日から実施されており、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、段階的に税率改正が実施されます。
期間 | 税率(1,000本当たり) |
---|---|
令和元年10月1日~令和2年9月30日 | 5,692円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
3 手持品課税
たばこの販売業者が、税率の引上げ日(令和2年10月1日及び令和3年10月1日)の午前0時現在において、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で製造たばこを販売のために合計2万本以上所持している場合に、税率の引上げ分に相当するたばこ税の課税が行われることを手持品課税といいます。
4 加熱式たばこ
「加熱式たばこ」については、たばこ税法上、これまで「パイプたばこ」に区分されていましたが、平成30年度の税制改正によって、課税区分が新たに設けられ、紙巻たばこの本数への換算方法が見直されました(平成30年10月1日施行)。
加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法の見直しについては、激変緩和等の観点から、平成30年10月1日から令和4年10月1日までにかけて、段階的に行うこととされています。
5 納税方法
市たばこ税は、卸売販売業者等が、前月の初日から末日までの間に売り渡したたばこに対する税額を算出し、月末までに申告し、納付します。
6 電子申告・電子納付について
令和5年10月16日より、市たばこ税について、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX」による電子申告・電子納付が開始されます。
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お問い合わせ
このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230
