税関係証明書の郵送請求について
更新日:2024年9月30日
郵便料金の変更について
令和6年10月1日より郵便料金が変更となりましたので、返信用切手の料金に御留意ください。
なお、郵便料金については、日本郵便株式会社Webサイト(外部サイト)を御確認ください。
遠隔地からの請求、又は仕事で窓口に来られない場合等には、申請書に必要事項を記載し、本人確認資料・手数料・返信用の切手を貼った封筒を同封して郵送請求することができます。
次の4点と、送付する封筒を御準備ください。
1.申請書
郵送用証明書交付申請書に、必要事項を記入してください。
昼間に連絡がとれる電話番号を、必ず記入してください。
不備があった場合に御連絡します。納税課からの着信は、電話:087-839-2222 になります。電話に出られず、この番号の不在着信にお気づきの際は、お早めに折り返しお電話くださるよう御協力をお願いします。なお、その際には、郵送請求の件であることをお申し出ください。
連絡がつかない場合、1週間前後をめどに、速達の場合は早期に、申請書類一式を御返送するようになりますので、あらかじめ御了承ください。
郵送用税務証明の交付申請書
こちらから申請書をダウンロードしてお使いいただけます。(PDF形式)
郵送用税務証明の交付申請書が印刷できない場合
お手持ちの用紙に必要事項を記入して作成してください。
2.本人確認できる書類のコピー
申請者の、有効なマイナンバーカードや運転免許証などのコピーを同封してください。
官公署が発行したマイナンバーカードや運転免許証などの写真付きのものは1枚。写真付きのものがない場合は、健康保険の被保険者証と会社の社員証や、キャッシュカードなど、複数の書類のコピーを同封してください。
3.手数料
手数料は1通につき350円です。郵便貯金銀行(ゆうちょ銀行)・郵便局で取り扱っている定額小為替(無記名のもの)を同封するか、又は現金書留でお送りください。なお、切手、収入印紙では換金できないため受領できません。
- 軽自動車税の車検用(継続検査審査用)納税証明書は無料です。
- 住宅用家屋証明(登録免許税の軽減用)は1,300円です。
- 手数料を送る場合は、おつりが無いように入れてください。必要通数・手数料が交付申請の時点で明らかでない場合は、350円の倍数で同封してください。例:350円、700円、1050円・・・等。
- おつりがあれば定額小為替350円を同封返送しますが、それ以外の額面の場合は、おつり分の定額小為替を準備するために証明書の返送が遅くなりますので、予め御了承ください。状況によりますが、1週間程度かかる場合もあります。
- 現金を普通郵便で送ることは、郵便法で禁止されています。現金の場合は、必ず現金書留で送ってください。
4.返信用の封筒
送り先の住所、氏名、郵便番号を記入し、返信用の切手を貼った封筒を同封してください。
- 定形封書(普通)110円(50g以内)
- 定形封書(速達)410円(50g以内)
郵便料金については、日本郵便株式会社Webサイト(外部サイト)を御確認ください。
- 郵便事故や宛名不完全等による未着については、責任を負いかねますので、簡易書留等の御利用を推奨いたします。また、遅配・誤配による証明書の再発行はできません。再度申請いただく必要がございますので、御了承ください。
- 請求した件数が多量で重量がわからない場合は、余分の切手を入れてください。余った切手は、お返しいたします。返信用切手の額が不足する場合は、「料金不足受取人払い」で返送いたします。簡易書留、特定記録郵便等での返送を希望する場合は、料金不足があると受取人払いで、発送することができませんので、郵送方法を変更するか、追加の切手を送付して下さい。
- 封筒サイズは、長形3号又は洋形長3号が適当です。
- 精算書(領収書)も同封して送りますが、証明書と違うところへ精算書の送付を希望する場合は、封筒を別に1つ同封して、証明書用・精算書用が分かるようにしてください。
5.上記(1,2,3,4)を同封してお送りください。
宛先
〒760-8571
高松市番町一丁目8番15号
高松市役所 納税課 検収証明係 宛
(差し支えなければ、税務証明の交付申請書在中とお書きください。)
※例:住宅用家屋証明申請書及び証明書等、戸籍関係書類(コピー可)等
6.注意事項等
注意事項
郵送の場合は、配達の日数と市役所での処理日数が必要です。日数に余裕を持って申請してください。
申請内容に不備があると、申請書をお返しすることがあります。
また、手数料・送料の立替えはできませんので、不足の場合は返送させていただきます。
所得の申告をしていない方
扶養申請で配偶者の所得証明書が必要な場合などは、所得が無い方であっても申告が必要な場合がありますので、申告が必要かどうか御不明な場合は、お問合せください。
なお、該当年度の1月1日に、高松市に住民登録があった方が対象となります。
『個人市・県民税申告書の様式(PDF形式)』(該当年度の市民税・県民税申告書をお使いください)
死亡された方の証明書
亡くなられた方の証明書は、相続人の方からの申請ができますが、死亡年月日と相続関係がわかる戸籍関係書類(コピー可)の同封が必要ですので、詳しくはお問合せください。
関連情報
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お問い合わせ
このページは納税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2222
ファクス:087-839-2230