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高松市債権の適正管理方針

更新日:2022年4月1日

高松市債権の適正管理方針

1.策定の趣旨と経過

 市が有する債権は、市民共有の財産であることから、市民負担の公平性を確保し、持続可能な財政運営を推進するため、本市では、市債権の適正管理と庁内統一的な事務処理基準等を定めた高松市債権管理条例を平成24年12月に制定しました。
 この条例を具体化し、効率的・効果的な債権回収を行うに当たり、平成25年度から27年度を第1次とする「高松市債権の適正管理方針」を策定し、全庁一体となった債権管理の適正化と債権回収に取り組みました。方針の終了を受け、前方針の取組成果と課題を整理した上で、平成28年度から「第2次」、平成31(令和元)年度から「第3次」方針を定め、引き続き本市債権の適正管理と回収に取り組んできました。
 今般、令和4年度からの新たな「第4次高松市債権の適正管理方針」を策定し、更なる収納率の向上と収入未済額の削減に取り組みます。

2.期間

 令和4年度から8年度まで

3.目標

 年度ごとに定める徴収計画における目標収納率の達成及び収入未済額の削減

4.基本的方針

 第4次高松市債権の適正管理方針においては、次の5つを基本的方針と定めました。

(1)新たな未収金の発生防止
 期限内納付を推進するため、納付手段の拡充等による利便性の向上と納付意識の醸成等を図るとともに、納期限を過ぎた未収金に対する督促などの納付誘導や早期の回収に取り組む。

(2)滞納債権の適切な整理
 負担の公平性の確保と健全な財政運営を図るため、徴収計画に基づき、法令等にのっとった適切な債権管理と回収に努めるとともに、住民福祉の増進と事務の効率性の観点から、回収不能債権の整理を進める。

(3)債権回収の連携及び推進
 未収債権を効率的・効果的に回収するため、債権回収室に未収債権を移管し、一元的回収を実施するとともに、裁判所からの通知等の債権管理情報についても、庁内での情報共有に努める。

(4)生活困窮者等に対する生活再建・支援
 災害等により納付が困難と認めるときは、徴収の緩和制度を積極的に適用し、資力の回復を図るとともに、生活困窮に陥った滞納者には生活困窮者自立支援制度等の活用を促すなど、滞納者の生活再建に配慮した債権回収に取り組む。

(5)債権管理体制の強化と人材育成
 法令を遵守した適正な債権の管理と回収を実現するため、債権回収室による助言・指導・支援を通じた業務の改善等を行うとともに、研修会や情報発信等による知識の向上に努め、収納人材の育成を図る。
 DX(デジタルトランスフォーメーション)の積極的な推進や民間事業者の活用により、業務の効率化と事務負担の軽減を進める。

5.第4次高松市債権の適正管理方針

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お問い合わせ

このページは納税課 債権回収室が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2223
ファクス:087-839-2230

Eメール:nouzei@city.takamatsu.lg.jp

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