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太陽光発電設備の設置に伴う償却資産の申告について

更新日:2023年7月6日

 固定資産税は、土地や家屋以外に、機械や備品などの償却資産(事業用資産)についても課税されます。
償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定に基づき、毎年1月1日(賦課期日)現在における償却資産の所有状況を1月31日までに、資産所在地の市町村長に申告する義務があります。
 遊休地や家屋の屋上スペース・屋根、カーポート等に太陽光発電設備を設置して売電する場合には、原則、全量売電・余剰売電に関わらず、太陽光パネル等の設備は償却資産に該当するため、毎年申告が必要となります。
 ただし、事業の用に供しない蓄電池設備は申告対象外です。

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お問い合わせ

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〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2244
ファクス:087-839-2230

Eメール:shisanzei@city.takamatsu.lg.jp

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