事業所税について
更新日:2021年4月1日
事業所税とは?
事業所税は、道路・公園・上下水道などの都市施設の整備改善に要する費用にあてるための目的税で、高松市内に一定規模以上の事業所等を有する法人または個人に課税されます。
この税は、高松市内にある事務所・事業所(以下「事業所等」といいます)の床面積を課税対象とする(資産割)と従業者給与総額を対象とする(従業者割)で構成されています。
事業所税の構成
区分 | 資産割 | 従業者割 |
---|---|---|
納税義務者 | 事業所等において事業を行う法人又は個人 | |
課税標準と税率 | 事業所等の床面積(平方メートル)×600円(税率) | 従業者の給与総額(円)×0.25%(税率) |
免税点 | 事業所床面積1,000平方メートル以下 | 従業者数100人以下 |
※免税点の判定は、課税標準の算定期間の末日(法人の場合は事業年度の末日、個人の場合は12月31日)の現況により課税標準の特例(控除)適用前で行います。 |
納税義務者
高松市内にある事業所等において課税標準算定期間の末日現在、事業を行う法人又は個人で、次のいずれかに該当する場合
- 市内にある事業所床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える場合
- 市内にある事業所の従業者数の合計が100人(免税点)を超える場合
その他の申告義務
次の場合についても、申告が必要になります。
(1)事業所税の税額がない場合の申告
ア 前事業年度又は前年に税額があった場合
イ 高松市内の事業所等の延床面積の合計が800平方メートル以上
ウ 従業者数の合計が80人以上
(2)事業所用家屋の貸付けの申告
事業所用家屋の全部又は一部をテナント等に貸付けている場合は、新たに貸付けを行った日から1か月以内に事業所用家屋の貸付けに関する申告書を提出する必要があります。また、その申告内容に異動があった場合には、その異動が生じた日から1か月以内に申告書を提出する必要があります。
※「事業所税に関する様式」については、こちらからダウンロードして御利用ください。
※「事業所税の手引き」については、こちらから御覧ください。
納税(申告納付)の方法
申告納付期限までに高松市役所市民税課に申告書等を提出し、金融機関等で納付が必要です。
区分 | 法人の場合 | 個人の場合 |
---|---|---|
申告納付期限 | 事業年度終了日から2か月以内 | 翌年の3月15日まで |
申告先 | 高松市役所市民税課法人係(市役所2階14番窓口) |
eLTAX(地方税ポータルシステム)
eLTAXからも申告が可能です。
※本市の電子申告(eLTAX)は、こちらから御覧ください。
お問い合わせ
このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230