高松市瓦町駅前地下広場管理要綱
更新日:2018年3月1日
(目的)
第1条 この要綱は、高松市瓦町駅前地下広場(以下「地下広場」という。)の管理及び利用に関し必要な事項を定めることにより、地下広場の適正な利用を促進し、もって瓦町駅前及び近隣商店街の活性化に寄与することを目的とする。
(使用許可)
第2条 地下広場を使用しようとする者は、行政財産の目的外使用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、利用状況により必要と認めるときは、消防署その他の関係行政機関に協議するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地下広場の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 前条に規定する目的に反するとき。
(3) 地下広場の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長又は前項の関係行政機関が不適当と認めるとき。
3 市長は、地下広場の使用を許可したときは、高松市瓦町駅前地下広場使用許可書を交付する。
4 前項の許可をすることができるものを例示すると、概ね別表のとおりである。
5 市長は、地下広場の管理上必要があると認めるときは、第3項の許可に条件を付することができる。
(使用料)
第3条 前条第3項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、高松市行政財産の目的外使用に関する使用料条例(昭和39年高松市条例第20号)の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(使用時間等)
第4条 地下広場の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。
2 地下広場は、連続して5日を超えて使用することはできない。
(工作物の設置、掘削等の禁止)
第5条 工作物の設置は、これをしてはならない。ただし、掘削又は天井、壁等への添加を伴わないものに限っては、その使用目的により必要最低限の範囲で、連続して5日以内に限り認めることができる。
(使用許可の取消し、使用の停止等)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第3項の許可を取り消し、若しくは同項の許可に付した条件を変更し、又は使用の停止若しくは制限をすることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 第1条に規定する目的又は使用条件に反するとき。
(3) 地下広場の管理上支障があると認められるとき。
(4) この要綱に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長又は第2条第1項の関係行政機関が不適当と認めるとき。
(現状回復の義務)
第7条 使用者は、地下広場の使用が終了したときは、直ちに現状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止され、又は使用を制限されたときも同様とする。
(損害賠償)
第8条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により地下広場及びその附属物を損傷したときは、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、平成15年9月15日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 物品販売 見本市、展示即売会、物産展、フリーマーケット等
(生鮮食料品の販売を除く。)
(2) 文化行事 音楽会、写真展、絵画展等
(3) スポーツ ヨーガ教室、エアロビクス教室、ダンス教室等
(4) その他 集会、講演会等
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