受益者負担金・分担金について
更新日:2023年6月2日
受益者負担金・分担金について
受益者負担金とは
公共下水道は不特定多数の人が利用する道路などと違い、限られた特定の地域の人のみが利益を受けます。このように、直接利益を受ける人(受益者)に建設費の一部を負担金として納めていただくのが受益者負担金です。
負担金の対象となる土地
下水道が使用できる土地(国や県、市の所有地なども含む)は全て受益地としての負担金の対象となります。
負担金を納めていただく方(受益者)
下水道が布設されることにより利用できる土地所有者に「受益者負担金申告書」をお送りします。
ただし、その土地が地上権、質権又は使用借地権若しくは賃貸借、永小作権等の目的となっている場合は、権利者が受益者となります。権利者が受益者負担金を納付する場合は、下水道業務課まで届け出てください。
受益者の申告について
新規に負担金がかかる土地の所有者には、その年の4月初旬に「受益者負担金申告書」をお送りしますので、内容を確認し、記名の上提出して下さい。
また、所有者と権利者が異なる場合は、その土地の所有者と権利者が連名の上、申告書を提出して下さい。
受益者の変更のとき
土地の所有者に変更があった場合は新旧両所有者が記名の上、受益者変更届を提出して下さい。
負担金額(合併前の旧町が賦課した土地を除く。)
受益者負担金は、その土地に一度限り賦課されるもので、土地の面積に応じ、1平方メートル当たり150円を負担していただきます。(10円未満の端数切捨)
- 受益者負担金額 = 土地の面積(公簿による) × 150円
負担金の納付方法(合併前の旧町が賦課した土地を除く。)
- 一括納付:負担金を納期前に一括して納付する方法で、前納報奨金(最大で約8.6パーセント)を差し引いた額を指定期日までに一括納付する方法です。
- 期別納付:総負担金額を5年に分割し、さらに1年の納期を2期(7月末・11月末)に分けて10回で納付する方法です。
分担金とは
公共下水道の事業計画に係る区域以外の区域(区域外)から汚水を流入させることを区域外流入といい、区域内の方と同様の負担を区域外流入にかかる分担金として納めていただくことになります。
合併前に各町で賦課された負担金・分担金の取扱い
合併前に各町で賦課決定後、徴収を猶予された土地が宅地になるなど、猶予事由の消滅により負担金(分担金)を納めていただく場合は、賦課された時点の町の制度による負担金単価及び納付方法となります。
町名 | 1平方メートル当りの |
期別納付 |
期別納付の月 | 納期 | 前納報奨金 |
---|---|---|---|---|---|
香川町 | 500円 | 3年 | 8月、11月、2月 | 各期の月末 | あり |
国分寺町 | 380円 | 3年 | 7月、11月 | 各期の月末 | あり |
香南町 | 500円 | 3年 | 8月、10月、12月 |
各期の月末 |
あり |
庵治町 | 150円 | 3年 | 6月、9月、12月 |
各期の月末 |
なし |
負担金の納付が遅れると
納期限内に納付された方と、納期限を過ぎて納付された方との公平性を図るために負担金額に加えて次のものを納付していただくことになります。また、滞納処分を受ける場合もあります。
- 督促手数料:納期限後20日以内に督促状を発送します。1通につき100円の督促手数料がかかります。
- 延滞金:納期限までに完納しない場合は、納期限の翌日から負担金完納の日までの期間の日数に応じて、延滞金を納めていただきます。
- 財産の差押え:督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときには、財産(預貯金など)の差押えなどの措置がとられる場合があります。
納付期日までに納付が困難な場合は、分割納付などの方法もとれますのでご連絡ください。
お問い合わせ
このページは下水道業務課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎2階
電話:087-839-2717
ファクス:087-839-2776