浄化槽を撤去する場合のお願いについて
更新日:2024年4月1日
建物解体などで浄化槽の使用が廃止され、浄化槽内に残存する汚泥等につきましては、引き抜き(清掃)を行う必要があります。
引き抜き(清掃)を行わず、そのまま地下浸透等を行う行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は、3億円以下の罰金)に処せられる場合がありますので、解体前に、必ず、浄化槽清掃業許可業者(区域ごとに業者は、決まっています。)に御連絡を取り、引き抜き(清掃)を行ってください。
浄化槽清掃業許可業者連絡先
業 者 名 | 電話番号 |
---|---|
高松清掃株式会社 | 087-831-1555 |
株式会社高松衛生社 | 087-851-4525 |
農協清掃株式会社 | 087-865-6636 |
株式会社新日本清掃 | 087-821-6178 |
株式会社三木山田清掃 | 087-898-1445 |
有限会社東讃清掃 | 0879-52-2184 |
国分寺衛生社 | 087-874-4186 |
※浄化槽清掃については、区域ごとに清掃業者が決まっていますので、浄化槽清掃業許可業者一覧表のページ等で御確認し、直接、業者に御連絡してください。
お問い合わせ
このページは環境業務課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(管理係)
電話:087-834-0389 ファクス:087-837-1458
(戸別第一係・戸別第二係・ステーション係)
電話:087-861-4524 ファクス:087-837-1458
(粗大ごみ受付センター)
電話:087-834-0366
(衛生センター係)
電話:087-839-3990
