学校敷地内禁煙について
更新日:2018年3月1日
学校敷地内禁煙の取り組みについて
たばこによる健康への影響が社会問題化しておりますが、喫煙防止の推進につきましては、平成14年8月に健康増進法が制定され、同法25条に受動喫煙防止に係る努力義務が規定されました。
本市では、平成16年10月12日から、市立の幼稚園・小学校・中学校・高松第一高等学校において、学校敷地内禁煙を実施し、教職員を始め、学校に来校する方すべてにご協力をお願いしています。
学校主催の運動会はもちろん、町民運動会や敬老会等、地域の行事として校舎や体育館、運動場等を利用する場合や、学校開放として体育館等で運動をされる方も禁煙をお願いします。
本市の将来を支える子どもたちをたばこの害から守るために、よろしくお願いします。
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電話:087-811-6300 ファクス:087-823-7735
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